○静岡大学理学部長候補者選挙の実施に関する細則
(平成27年4月2日細則第2号)
改正
平成30年4月6日細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、静岡大学理学部長選考規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、選挙の実施に関し必要な事項を定める。
(管理委員会)
第2条
静岡大学理学部教授会(以下「教授会」という。)は、規則第3条に定める学部長候補者の選挙に関する事務を行うため、静岡大学理学部長候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会は、次に掲げる時期に組織する。
(1)
規則第4条第1項第1号の場合は、任期満了の50日以前
(2)
規則第4条第1項第2号及び第3号の場合は、事態を生じたときから10日以内
(組織)
第3条
管理委員会は、各学科から推薦された准教授又は講師各1名の委員をもって組織する。
2
管理委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
3
委員長は管理委員会を招集し、その議長となり、議事を運営する。
4
委員の任期は、新学部長発令の日をもって終了する。
(公示)
第4条
管理委員会は、選挙の期日及び投票所を定め、選挙期日の10日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)以前にこれを公示する。
2
規則第5条に定める被選挙者の範囲は、学部長発令の日に在籍する主担当及び副担当の教授を対象として、公示の日現在において確定する。なお、被選挙者から休職者及び配置転換予定者並びに退職予定者は除くものとする。
(選挙有資格者名簿の閲覧)
第5条
管理委員会は、選挙有資格者名簿を作成し、公示の日から3日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)間、管理委員会の定める場所において選挙有資格者の閲覧に供する。
2
名簿に疑義がある場合は、名簿閲覧期間中にその旨を管理委員会に申し立てるものとする。
(選挙)
第6条
選挙は、管理委員会の定めた投票用紙により、投票所において行う。
2
投票所における投票及び開票の立会人は、管理委員会委員長が指名した者とする。
3
管理委員会は、投票が終了したときは、規則第7条第1項に定める要件を満たしていることを確認した後開票を行い、その結果を公示する。
ただし、要件を満たさないと認められるときは開票を行わない。
4
管理委員会は、候補者を得た場合は、総投票数、候補者氏名及び得票数を公示し、教授会に報告する。
5
選挙の結果、2名の候補者を得られなかった場合は、規則第7条第3項による投票を行うものとし、管理委員会は、投票の期日、場所及び被選挙者の氏名を直ちに公示する。
6
管理委員会は、規則第7条第3項による投票が終了したときは直ちに開票を行い、その結果を公示し、教授会に報告する。
(再選挙)
第7条
管理委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、再選挙を行う。
(1)
選挙が成立しないと認められるとき。
(2)
候補者が就任の辞退を教授会に申し出たとき。
2
再選挙は、選挙当日から21日以内の管理委員会が定める日に行う。
3
再選挙に関する手続きは、前条に定める選挙の手続きを準用する。
(事前投票)
第8条
選挙期日に投票できない者は、管理委員会委員長の承認を得て、所定の投票用紙により選挙期日の6日前から選挙期日の前日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)まで、管理委員会の定める時刻及び場所において、投票することができる。
(補則)
第9条
この細則に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は、管理委員会が定める。
2
この細則に疑義を生じたときは、教授会が決定する。
附 則
この細則は、平成27年4月2日から施行する。
附 則(平成30年4月6日細則第1号)
この細則は、平成30年4月6日から施行する。