○国立大学法人静岡大学長の解任手続に関する規則
(平成27年3月27日規則第37号)
改正
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学長選考・監察会議規則(平成16年10月29日制定)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学長(以下「学長」という。)の解任の手続に関し、必要な事項を定める。
(決議及び申出)
第2条
国立大学法人静岡大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学長として適しないと認めるときは、その議決に基づき、文部科学大臣に対し学長の解任を申出ることができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
職務の執行が適当でないため国立大学法人静岡大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(審査)
第3条
選考・監察会議議長は、学長が前条の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、速やかに選考・監察会議を開催し、学長解任の審査を行わなければならない。
(意見の聴取)
第4条
選考・監察会議は、前条の学長解任の審査に先立ち、学長の意見を聴取しなければならない。
2
選考・監察会議は、前条の学長解任の審査の参考とするため、教育研究評議会及び経営協議会の委員から意見を聴取することができる。
(解任審査請求)
第5条
選考・監察会議は、自ら発議する場合のほか、次の各号に掲げる学長の解任審査請求があった場合は、直ちにこれを審議しなければならない。
(1)
経営協議会又は教育研究評議会において全構成員の3分の2以上の議決で解任審査請求決議がなされたとき。
(2)
役員及び常勤の教職員の3分の1以上の連署をもって解任審査請求がなされたとき。
(審査の通知)
第6条
選考・監察会議は、学長の解任審査を終了したときは、速やかにその結果を学長に通知するとともに、学内に公示する。
(解任の申出)
第7条
選考・監察会議は、学長を解任すべきものと決定したときは、速やかに文部科学大臣に学長の解任を申出るものとする。
(補則)
第8条
この規則の改廃は、選考・監察会議議長が選考・監察会議に諮って定める。
2
この規則に定めるもののほか、学長の解任手続に関し必要な事項は、選考・監察会議の議を経て選考・監察会議議長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。