○国立大学法人静岡大学長の業績評価に関する規則
(平成27年3月27日規則第36号)
改正
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学長選考・監察会議規則(平成16年10月29日制定)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学長(以下「学長」という。)の業績評価(以下「業績評価」という。)に関し、必要な事項を定める。
(実施体制)
第2条
業績評価は、国立大学法人静岡大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が行う。
(評価項目)
第3条
業績評価の項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
学長選考の基準に掲げる項目
(2)
学長就任時の所信に掲げる項目
(3)
その他選考・監察会議が定める項目
(評価方法)
第4条
業績評価は、前条各号に掲げる項目により、学長の業務の執行状況について実施する。
2
選考・監察会議は、業績評価の実施に当たって、学長の自己評価、監事による監査結果、外部評価等を参考とする。
3
選考・監察会議は、業績評価の実施に当たって、学長に対してヒアリングを行うほか、必要に応じ、役員及び教職員に対して調査を行うことができる。
4
選考・監察会議は、学長の業務の執行状況の把握に努めるとともに、必要に応じて監事と意見交換を行うものとする。
(評価期間)
第5条
業績評価は、学長の就任の日から2年以内の期間を対象とする中間評価及び学長の就任の日から3年までの期間を対象とする最終評価を原則とする。
2
前項の規定にかかわらず、学長の任期が4年に満たない場合の業績評価については、選考・監察会議が別に定める。
(通知及び公表)
第6条
選考・監察会議は、業績評価を実施したときは、速やかに業績評価の結果を学長に通知するとともに、業績評価の結果の概要を本学のウェブサイトに公表する。
(支援及び助言)
第7条
選考・監察会議は、業績評価の結果又は恒常的な学長の業務の執行状況の確認を踏まえ、必要があると認める場合は、学長に対して支援及び助言を行うものとする。
(補則)
第8条
この規則の改廃は、選考・監察会議議長が選考・監察会議に諮って定める。
2
この規則に定めるもののほか、業績評価の実施に関し必要な事項は、選考・監察会議の議を経て選考・監察会議議長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。