○静岡大学「光創起イノベーション研究拠点」棟利用細則
(平成27年3月18日細則第35号)
改正
平成28年1月20日細則第96号
平成31年4月26日細則第31号
令和2年11月18日細則第29号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年2月7日細則第35号
(趣旨)
第1条
この細則は、静岡大学「光創起イノベーション研究拠点」棟規則第6条の規定に基づき、静岡大学「光創起イノベーション研究拠点」棟(以下「光創起研究棟」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用の区分等)
第2条
光創起研究棟を利用する者は、本研究拠点における研究課題に関連する研究を行う者とする。
2
光創起研究棟の利用の区分、形態及び利用期間は、原則として別表のとおりとする。
(利用の申請)
第3条
光創起研究棟を利用しようとするときは、所定の申請書(別紙様式1)を光創起イノベーション研究拠点長(以下「拠点長」という。)に提出し、承認を得なければならない。
2
前項の申請は、当該研究に責任を持つ者(以下「利用責任者」という。)が行うものとする。
(申請の承認)
第4条
拠点長は、前条の申請を承認したときは、所定の許可書(別紙様式2)を利用責任者に通知するものとする。
2
前項を承認する際、拠点長は必要に応じて光創起イノベーション研究拠点運営協議会等に諮ることができる。
(利用者の責務)
第5条
利用者は、建物、備品等(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
2
利用者は、施設等を承認受けた目的以外に使用してはならない。
(機器の搬入、施設等の変更)
第6条
利用責任者は、別に定める機器を光創起研究棟に搬入し、又は施設等の変更(原状回復を要する工事をいう。)を行うときは、あらかじめ所定の機器搬入・施設変更届出書(別紙様式3)を研究拠点事務局に届け出なければならない。
(利用の終了・中止)
第7条
利用責任者は、光創起研究棟の利用を終了又は中止するときは、原状に回復するとともに、所定の利用(終了・中止)届出書(別紙様式4)を拠点長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第8条
利用責任者は、光創起研究棟の利用に係る必要な経費について、別に定めるところにより負担しなければならない。
2
利用責任者は、機器の搬入及び搬出並びに原状回復に要する経費を負担しなければならない。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、光創起研究棟の利用に関し必要な事項は、拠点長が別に定める。
附 則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日細則第96号)
この細則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第31号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年11月18日細則第29号)
この細則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月7日細則第35号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
光創起研究棟の利用の区分、形態及び利用期間
区分
利用形態
利用期間
A
産学共同研究の実験室として利用するもの
拠点長が認めた期間
B
競争的研究資金等を用いて行われる産学連携に伴うプロジェクト研究に利用するもの
プロジェクト期間
別紙様式1(第3条関係)
[別紙参照]
別紙様式2(第4条関係)
[別紙参照]
別紙様式3(第6条関係)
[別紙参照]
別紙様式4(第7条関係)
[別紙参照]