○静岡大学教職センター運営委員会規則
(平成27年3月18日規則第32号)
改正
平成28年1月20日規則第73号
令和4年3月31日規則第67号
令和4年7月20日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教職センター規則(平成27年3月18日制定)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学教職センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条
運営委員会は、静岡大学教職センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)
全学教育科目の教職等資格科目に関する事項
(2)
教職課程認定に関する事項
(3)
教職支援・教育相談に関する事項
(4)
全学の教職関係組織との連絡調整に関する事項
(5)
教職課程に係る自己点検・評価に関する事項
(6)
センターの業務計画に関する事項
(7)
その他センターの具体的運営に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センターを主担当とする教員
(3)
各学部教務委員長
(4)
地域創造学環教務委員会委員長
(5)
教務課長
(6)
教育学部事務長
(7)
その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
(会議)
第5条
運営委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
運営委員会の事務は、学務部教務課において処理する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第67号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月20日規則第12号)
この規則は、令和4年7月20日から施行する。