○静岡大学教職センター規則
(平成27年3月18日規則第31号)
改正
令和3年12月22日規則第35号
令和4年3月31日規則第67号
令和4年7月20日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学教職センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、本学における教員養成等カリキュラムの管理・運営体制の整備を行い、組織的指導体制を確立することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
全学教育科目の教職等資格科目の開発及び研究に関すること。
(2)
教職支援・教職相談に関すること。
(3)
教職課程認定申請に関すること。
(4)
教育実習の企画に関すること。
(5)
教職課程に係る自己点検・評価に関すること。
(6)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(重要事項の審議)
第4条
センターの管理及び運営に関する重要事項の審議は、静岡大学全学教育基盤機構会議(以下「機構会議」という。)が行う。
(運営委員会)
第5条
センターの運営に関する具体的事項を審議するため、静岡大学教職センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
センターを主担当とする教員
(3)
その他の職員
(センター長)
第7条
センター長は、センターの業務を統括する。
2
センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長に事故あるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代行する。
(センターを主担当とする教員)
第8条
センターを主担当とする教員は、センターの業務を処理する。
2
センターを主担当とする教員の選考に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
(事務)
第9条
センターに関する事務は、学務部教務課において処理する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1
この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長である者については、この規則による改正後の静岡大学教職センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第67号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月20日規則第12号)
この規則は、令和4年7月20日から施行する。