○静岡大学全学教育基盤機構会議規則
(平成27年3月18日規則第28号)
改正
平成28年1月20日規則第67号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第88号
令和2年3月18日規則第211号
令和3年2月17日規則第45号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学全学教育基盤機構規則(以下「機構規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学全学教育基盤機構会議(以下「機構会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
機構会議は、機構規則第3条第1項各号に掲げる業務の遂行並びに機構規則第7条第1項各号に掲げる学内共同教育研究施設等(以下「センター等」という。)の管理及び運営を行うため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育に関する事項
(2)
学生支援に関する事項
(3)
入学者選抜に関する事項
(4)
センター等に関する管理運営の基本方針に関する事項(地域創造教育センターに関することを除く。)
(5)
センター等に関する教員の配置等人事に関する事項(地域創造教育センターに関することを除く。)
(6)
センター等に関する予算に関する事項(地域創造教育センターに関することを除く。)
(7)
機構規則第3条第1項第5号に規定する教育等の内部質保証に係る自己点検・評価に関する事項
(8)
その他機構の業務の遂行並びにセンター等の管理及び運営に関し、機構会議が必要と認めた事項
(組織)
第3条
機構会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
全学教育基盤機構長
(2)
全学教育基盤機構副機構長
(3)
大学教育センター長
(4)
学生支援センター長
(5)
全学入試センター長
(6)
教職センター長
(7)
地域創造教育センター長
(8)
保健センター所長
(9)
国際連携推進機構副機構長
(10)
副学部長 各1人
(11)
地域創造学環から選出された者 1人
(12)
大学院光医工学研究科から選出された者 1人
(13)
大学院自然科学系教育部から選出された者 1人
(14)
山岳流域研究院から選出された者 1人
(15)
学務部長
(16)
その他機構会議が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第11号から第14号までに掲げる者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前条第16号に掲げる者の任期は、機構会議が定める。
(議長)
第5条
全学教育基盤機構長は、機構会議を招集し、その議長となる。
2
議長は、機構会議を主催する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(会議の開催)
第6条
機構会議は、原則として毎月1回定期的に開催する。ただし、議長は、必要と認めるときは、臨時に会議を開くことができる。
(議事)
第7条
機構会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教員会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特定事項の付託)
第8条
機構会議は、第2条各号に掲げる事項のうち特定の事項について、必要に応じて、全学教育基盤機構を構成する組織に、検討を付託することができる。
2
全学教育基盤機構を構成する組織への付託に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
(専門委員会の設置)
第9条
機構会議に、特定の事項の検討させるため、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
(庶務)
第10条
機構会議の庶務は、学務部教務課において処理する。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、機構会議の運営に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第88号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第211号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第45号)
この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。