○静岡大学大学院総合科学技術研究科長等選考規則
(平成27年2月18日規則第24号)
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条の規定に基づき、静岡大学大学院総合科学技術研究科長(以下「研究科長」という。)の選考及び任期に関し必要な事項を定めるほか、静岡大学大学院総合科学技術研究科規則第4条及び第5条の規定に基づき置かれる静岡大学大学院総合科学技術研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)及び静岡大学大学院総合科学技術研究科専攻長(以下「専攻長」という。)の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(研究科長の選考)
第2条
研究科長の選考は、静岡大学大学院総合科学技術研究科(以下「研究科」という。)から推薦される複数人の研究科長候補者のうちから学長が行う。
(研究科長候補者の選定)
第3条
研究科は、専攻長又は研究科長の任期が始まる日までに専攻長となる予定の者を研究科長候補者に選定し、学長に推薦する。
(副研究科長)
第4条
研究科に、副研究科長3人を置く。
2
副研究科長は、研究科長である専攻長以外の専攻長をもって充てる。
(専攻長)
第5条
専攻長は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
情報学専攻長は、情報学部長をもって充てる。
(2)
理学専攻長は、理学部長をもって充てる。
(3)
工学専攻長は、工学部長をもって充てる。
(4)
農学専攻長は、農学部長をもって充てる。
(研究科長等の任期)
第6条
研究科長及び副研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、定年退職により任期が1年となる研究科長及び副研究科長の次の研究科長及び副研究科長の任期は、1年とする。
2
研究科長及び副研究科長が専攻長でなくなった場合は、当該研究科長又は副研究科長としての任期は終了するものとする。
3
研究科長及び副研究科長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則の改正)
第7条
この規則を改正するときは、研究科教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。