○静岡大学工学部長選考規則
(平成27年2月18日規則第22号)
改正
平成30年3月20日規則第86号
令和2年3月6日規則第169号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条の規定に基づき、静岡大学工学部長(以下「学部長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(学部長の選考)
第2条
学部長の選考は、静岡大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長が行う。
(学部長候補者の選定方法)
第3条
教授会は、学部長候補者を選定するために、この規則により選挙を行う。
(学部長候補者の選挙)
第4条
教授会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、選挙手続きを開始しなければならない。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長が辞任を申し出たとき。
(3)
学部長が欠員となったとき。
2
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選挙を完了するものとする。
3
第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選挙手続きを開始するものとする。
(被選挙者の範囲)
第5条
学部長候補者は、選挙公示の日において次の各号に該当する教授(学部⻑の任期が開始する日において教授の身分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
(1)
静岡大学工学部(以下「工学部」という。)を主担当とする教授
(2)
静岡大学大学院光医工学研究科、静岡大学大学院創造科学技術研究部、静岡大学電子工学研究所及び静岡大学グリーン科学技術研究所を主担当とする教授のうち、工学部を副担当とする教授
2
前項各号の教授には、選挙公示の日において、教授会の議により、学部長の任期が始まる日までに前項各号に該当する教授となることが予定されている者を含むものとする。
(選挙有資格者)
第6条
学部長候補者を選挙する資格のある者(以下「選挙有資格者」という。)は、選挙公示の日において教授会構成員である者並びに工学部を主担当または副担当とする助教及び助手とする。
(選挙の方法)
第7条
選挙は、2名連記無記名投票により行い、選挙有資格者の4分の3以上の投票がなければならない。
2
選挙の結果、選挙有資格者の過半数の有効投票を得た者のうち、高点順に上位2人を当選者とする。
3
前項の選挙において、1人の当選者を得た場合は、当選者を除き高点順に2人(末位の同点者はこれに加える。)を被選挙者として決選投票を行い、高点者を当選者とする。
ただし、前項の選挙において当選者がいない場合は、高点順に4人(末位の同点者はこれに加える。)を被選挙者として決選投票を行い、高点者2人を当選者とする。
4
前2項の選挙の結果、同点となった場合は、年長者を優先する。
(学部長候補者の推薦)
第8条
教授会は、前条の選挙の結果に基づき学部長候補者複数人を選定し、学長に推薦するものとする。
2
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(学部長の任期)
第9条
学部長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる学部長の次の学部長の任期は、1年とする。
2
静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する学部長候補者に含めることができる。
3
学部長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、学部長候補者選挙の実施に関し必要な細則は、別に定める。
(規則の改正)
第11条
この規則の改正は、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第169号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。