○静岡大学理学部長選考規則
(平成27年2月18日規則第21号)
改正
令和2年3月6日規則第168号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条の規定に基づき、静岡大学理学部長(以下「学部長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(学部長の選考)
第2条
学部長の選考は、静岡大学理学部教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長がこれを行う。
(学部長候補者の選出方法)
第3条
教授会は、学部長候補者を選出するため、この規則により選挙を行う。
(学部長候補者の選挙)
第4条
教授会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、選挙手続きを開始しなければならない。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長が辞任を申し出たとき。
(3)
学部長が欠けたとき。
2
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選挙を完了するものとする。
3
第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選挙手続きを開始するものとする。
(被選挙者の範囲)
第5条
学部長候補者は、選挙公示の日において教授会構成員である教授(学部⻑の任期が開始する⽇において教授の⾝分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
2
前項に定める教授には、選挙公示の日において、教授会の議に基づき教授会の構成員である教授となることが予定されている者を含めるものとする。
(選挙有資格者)
第6条
学部長候補者を選挙する資格のある者(以下「選挙有資格者」という。)は、選挙公示の日において教授会構成員である者とする。
2
前項の規定にかかわらず、選挙公示の日から投票日までの全期間を通じて次の各号のいずれかに該当する者は、選挙有資格者から除くものとする。
(1)
出張又は研修により不在の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業、介護休業又は自己啓発等休業中の者
(4)
連続した休暇を取得中の者
(選挙の方法)
第7条
選挙は2名連記無記名投票により行い、選挙有資格者の4分の3以上の投票をもって成立する。
2
投票の結果、選挙有資格者の過半数の有効投票を得た2人を候補者とする。
3
前項の結果、1名の候補者を得たときは、次順位者の2位及び3位(末位の同点者を含む)の得票者を被選挙者として単記無記名投票により、上位者を候補者とする。ただし、候補者がいないときは、上位3名(末位の同点者を含む)を被選挙者として2名連記無記名投票により、上位2名を候補者とする。
4
前2項の投票の結果、同点者が複数人ある場合は、年長者を優先し、候補者とする。
(学部長侯補者の推薦)
第8条
教授会は、選挙結果に基づき学部長侯補者複数人を選定し、学長に推薦する。
2
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(学部長の任期)
第9条
学部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる学部長の次の学部長の任期は、1年とする。
2
静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する学部長候補者に含めることができる。
3
学部長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は別に定める。
(規則の改正)
第11条
この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第168号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。