○静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会代議員会規則
(平成27年2月18日規則第18号)
改正
平成29年3月14日規則第94号
平成30年2月21日規則第62号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則(以下「教授会規則」という。)第8条第4項の規定に基づき、静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会代議員会(以下「代議員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
代議員会は、静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会(以下「教授会」という。)の構成員のうち、次に掲げる代議員をもって組織する。
(1)
総合科学技術研究科長(以下「研究科長」という。)
(2)
総合科学技術研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)
(3)
専攻の教学関係の代表者として選出された者 各専攻1人
(4)
情報学専攻から選出された者 2人
(5)
理学専攻から選出された者 2人
(6)
工学専攻から選出された者 6人
(7)
農学専攻から選出された者 2人
(8)
その他代議員会が必要と認める者
2
前項第3号から第7号までに規定する代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第1項第8号の委員の任期は、代議員会が定める。
(役割)
第3条
代議員会は、教授会規則第8条第2項の定めるところにより、同規則第3条に規定する事項について審議を行う。
(会議の開催)
第4条
代議員会は、研究科長が必要と認めたとき、開くものとする。
2
前項の規定にかかわらず、代議員の3分の1以上の要求があるときは、研究科長は、速やかに代議員会を開かなければならない。
(議長)
第5条
代議員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。
2
議長は、代議員会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した副研究科長が、その職務を代行する。
(代理者)
第6条
第2条第1項第3号から第7号までに規定する代議員が、やむを得ない事由により代議員会に出席できないときは、当該代議員は、教授会の構成員のうちから代理者を定め、議長の承認を得て代議員会に出席させるものとする。ただし、やむを得ない事由により、代議員が代理者を定めることができない場合はこの限りでない。
(議事)
第7条
代議員会は、代議員(前条の代理者を含む。以下同じ。)の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
2
代議員会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員以外の者の出席)
第8条
議長は、必要に応じ代議員以外の者を代議員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
代議員会の事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる組織において処理する。
(1)
研究科長が情報学専攻長又は工学専攻長を兼ねる場合 浜松総務課
(2)
研究科長が理学専攻長を兼ねる場合 理学部事務部
(3)
研究科長が農学専攻長を兼ねる場合 農学部事務部
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規則第62号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。