○静岡大学大学院人文社会科学研究科教授会規則
(平成27年2月18日規則第15号)
改正
平成28年2月3日規則第103号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき、静岡大学大学院人文社会科学研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
人文社会科学研究科長(以下「研究科長」という。) 及び人文社会科学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)
(2)
人文社会科学研究科(以下「研究科」という。)を主担当とする教授、准教授及び講師
2
教授会は、本学の学術院に所属する教授、准教授及び講師のうち、研究科を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、議決権を有しない。
4
研究科長は、人文社会科学部長をもって充てる。
5
副研究科長は、人文社会科学部副学部長をもって充てる。
(役割)
第3条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、研究科長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
教員の人事に関する事項
(2)
教育課程及び試験に関する事項
(3)
学生の身分に関する事項
(4)
学位に関する事項
(5)
その他研究科の組織、運営に関する重要事項
(6)
その他研究科長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の招集及び議長)
第4条
研究科長は、教授会の会議を招集し、その議長となる。
2
研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長の指名する副研究科長がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第5条
教授会の会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
議事は、出席者の過半数の賛成により決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、教授会が特に重要と認める事項については、出席者の3分の2以上の賛成により決する。
3
前2項の規定にかかわらず、学位の授与に関する議決を行う場合は、静岡大学学位規程(昭和53年7月19日制定)第16条の定めるところによる。
(入学試験合否判定会議)
第6条
教授会に静岡大学大学院人文社会科学研究科入学試験合否判定会議(以下「判定会議」という。)を置くことができる。
2
教授会は、判定会議の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
判定会議に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(小委員会)
第7条
教授会の運営に必要なときは、小委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条
教授会の庶務は、人文社会科学部事務部において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
静岡大学大学院人文社会科学研究科委員会規則は、廃止する。
附 則(平成28年2月3日規則第103号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。