○静岡大学学術院領域長の選考及び任期に関する規則
(平成27年2月18日規則第13号)
改正
平成28年3月15日規則第134号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学術院の領域長の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(選考及び任命)
第2条
領域長の選考及び任命は、当該領域の推薦を参考に学長が行う。
2
前項の規定にかかわらず、融合・グローバル領域長は、学長が指名した理事をもって充てる。
(選考時期)
第3条
学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに領域長を選考しなければならない。
(1)
領域長の任期が満了するとき。
(2)
領域長が辞任を申し出たとき。
(3)
領域長が欠けたとき。
2
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選考を完了するものとする。
3
第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選考を開始するものとする。
(領域長候補者の推薦)
第4条
領域長が前条第1項各号に該当する場合、当該領域に所属する教授のうちから、当該領域会議の議を経て、学長に候補者複数人を推薦する。
2
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(任期)
第5条
領域長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は原則1回とする。なお、定年退職により任期が1年となる領域長の次の領域長の任期は、1年とする。
2
学長が特に必要と判断した場合は、前項ただし書きの規定により再任した領域長を更に1期に限り再任することができる。
3
領域長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条
学長は、領域長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他領域長たるに適しないと認めるときは、教育研究評議会の議に付し、領域長を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(解任審査請求)
第7条
学長は、自ら発議する場合のほか、領域会議で領域長の解任審査請求決議がなされた場合は、直ちにこれを教育研究評議会に付さなければならない。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、領域長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、人文社会科学領域長については人文社会科学部長を、教育学領域長については教育学部長を、情報学領域長については情報学部長を、理学領域長については理学部長を、工学領域長については工学部長を、農学領域長については農学部長を、グローバル共創科学領域長についてはグローバル共創科学部長をもって充てる。
附 則(平成28年3月15日規則第134号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。