○静岡大学学術院領域会議規則
(平成27年2月18日規則第12号)
改正
平成29年3月14日規則第94号
令和3年6月23日規則第20号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第21条第8項の規定に基づき、学術院の領域に置く領域会議の組織、審議事項及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
領域会議は、当該領域に所属する教授、准教授、講師、助教及び助手をもって構成する。
(審議事項)
第3条
領域会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
教育研究組織への教員の配置に関する事項
(2)
教員の教育研究等の個人業績評価に関する事項
(3)
教員人事計画の発議に関する事項
(4)
教員人事計画に係る教員の教育研究等の実績審査に関する事項
(5)
その他領域の運営に関する事項
(会議の開催)
第4条
領域会議は、定期的に開催するものとする。ただし、必要がある場合には、臨時に開催することができる。
(議長)
第5条
領域会議に議長を置き、領域長をもって充てる。
2
議長は、領域会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する副領域長がその職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第6条
領域会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
領域会議の議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、領域会議が特に重要と認める事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
(代議員会等)
第7条
領域会議は、代議員会及び専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
2
領域会議は、代議員会等の議決をもって、領域会議の議決とすることができる。
(庶務)
第8条
領域会議の庶務は、次の各号に掲げる領域に置く領域会議に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事務組織において処理する。
(1)
学術院人文社会科学領域 人文社会科学部事務部
(2)
学術院教育学領域 教育学部事務部
(3)
学術院情報学領域 浜松キャンパス事務部浜松総務課
(4)
学術院理学領域 理学部事務部
(5)
学術院工学領域 浜松キャンパス事務部浜松総務課
(6)
学術院農学領域 農学部事務部
(7)
学術院グローバル共創科学領域 グローバル共創科学部事務部
(8)
学術院融合・グローバル領域 学務部
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第20号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。