○静岡大学学術院規則
(平成27年2月18日規則第11号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成27年12月16日規則第48号
平成28年1月20日規則第65号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第92号
令和元年10月16日規則第108号
令和2年3月18日規則第212号
令和4年5月18日規則第5号
令和5年2月15日規則第44号
令和6年3月27日規則第48号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の2第2項の規定に基づき、教員組織として設置する学術院の組織に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
学術院は、教員を学術院に所属させ、教員人事と教員の教育研究組織への配置を計画的かつ柔軟に行い、高度で持続可能な教育研究を推進することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において「教員」とは、国立大学法人静岡大学教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則(特任教員を除く。)の適用を受ける教授、准教授、専任講師、助教及び助手をいう。
(組織)
第4条
学術院に、次の領域を置く。
人文社会科学領域
教育学領域
情報学領域
理学領域
工学領域
農学領域
グローバル共創科学領域
融合・グローバル領域
2
領域に、系列を置くことができる。
(教員の所属)
第5条
教員は、前条第1項に規定する領域のうち、いずれか一つの領域に所属する。
(担当業務)
第6条
教員は、次の各号に掲げる教育研究組織の業務のうち、いずれか一つを主担当としてその業務を担う。
(1)
学部及び研究科(大学院光医工学研究科を除く。以下本条において同じ。)における教育、研究、社会連携及び管理運営。
ただし、必要に応じ、学部のみを主担当とすることができる。
(2)
地域創造学環における教育、研究、社会連携及び管理運営
(3)
大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院又は山岳流域研究院における教育、研究、社会連携及び管理運営
(4)
電子工学研究所又はグリーン科学技術研究所における研究、社会連携及び管理運営
(5)
学内共同教育研究施設、学内共同利用施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部又は保健センターの基幹業務
2
前項に規定するもののほか、前項第1号又は同項第2号に規定する業務を主担当とする教員の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1)
人文社会科学部を主担当とする教員にあっては大学院人文社会科学研究科を、教育学部を主担当とする教員にあっては大学院教育学研究科を、情報学部、理学部、工学部及び農学部を主担当とする教員にあっては大学院総合科学技術研究科を主担当とすることを原則とする。
ただし、この号本文で主担当とすることを原則とする研究科以外の研究科(以下「他の研究科」という。)からの教員配置要請に対し、当該教員が所属する領域の審議を経て、他の研究科を主担当とすることができる。
(2)
グローバル共創科学部又は地域創造学環を主担当とする教員にあっては研究科からの教員配置要請に対し、当該教員が所属する領域の審議を経て、いずれかの研究科を主担当とすることができる。
(3)
第1項本文の規定にかかわらず、山岳流域研究院と緊密に連携及び協力する大学院人文社会科学研究科、大学院総合科学技術研究科理学専攻及び大学院総合科学技術研究科農学専攻を主担当とする教員にあっては山岳流域研究院からの教員配置要請に対し、当該教員が所属する領域の審議を経て、主担当として当該研究院の業務を担うことができる。
3
第1項に規定するもののほか、学長が特に必要と認めた教員に電子工学研究所又はグリーン科学技術研究所を主担当として一定期間その業務を担わせることができる。
4
教員は、主担当としない教育研究組織からの教員配置要請に対し、当該教員が所属する領域の審議を経て、副担当として当該教育研究組織の業務の一部を担う。
(領域長及び副領域長並びに職務)
第7条
領域に置く領域長は、当該領域の運営について責任を負う。
2
領域長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
3
領域長を補佐するため、副領域長を置く。
4
副領域長は、領域長が指名する。
5
副領域長の任期は領域長の任期と同じとする。
6
領域長が辞任を申し出たとき又は領域長が欠けたときは、副領域長は、後任の領域長が任命されるまでの間、領域長の職務を代行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第65号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第92号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日規則第108号)
この規則は、令和元年10月16日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第212号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月18日規則第5号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。