○静岡大学学術・技術指導取扱規則
(平成26年11月19日規則第8号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第83号
平成31年4月26日規則第74号
令和2年3月18日規則第204号
令和3年1月25日規則第39号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
(目的)
第1条
この規則は、企業その他の団体等の業務活動における要請に応え、静岡大学(以下「本学」という。)が有する教育、研究及び技術上の専門知識を教授し、また、これら専門知識を有する教員等をもって、その業務活動を直接的に指導することにより、企業その他の団体等の健全な業務活動を支援し、もって、本学の社会貢献の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
学術・技術指導 企業その他の団体等からの要請を受けて、本学の教員等がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行うことにより、企業その他の団体等の業務活動を支援するもので、新たな研究開発を伴わないものをいう。
(2)
教員等 国立大学法人静岡大学教職員就業規則(平成16年4月1日規則第1号)の適用を受ける教授、准教授、専任講師、助教及び助手、国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則(平成16年4月1日規則第2号)の適用を受ける教授、准教授、専任講師、助教、助手、特任教授、特任准教授、特任助教及び学術研究員、国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則(平成16年4月1日規則第3号)の適用を受ける特任教授、特任准教授、特任助教及び学術研究員並びにその他学長が認めた者をいう。
(3)
学術・技術指導者 学術・技術指導を実施する教員等をいう。
(4)
委託者 学術・技術指導を要請する企業その他の団体等をいう。
(5)
発明等 学術・技術指導の実施に伴い生じたものであって、静岡大学職務発明規則(平成16年3月17日規則第387号。以下「職務発明規則」という。)第2条第1号に規定する発明等をいう。
(6)
部局等 各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室及び未来創成本部をいう。
(受入れの原則)
第3条
学術・技術指導は、原則として教員等の職務と同一のもの又は職務の範囲内にあるものと認められ、かつ、本来の職務に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れることができるものとする。
2
学術・技術指導の過程において新たな研究開発、知的財産権の実施許諾、研究成果有体物の提供及び研究員の受入れが必要になったときは、それぞれ本学が別途定める取扱規則等により処理するものとする。
(受入れの条件)
第4条
学術・技術指導の受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
学術・技術指導は、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
(2)
発明等が生じたときは、発明等の完成に対する学術・技術指導者の寄与度に基づき、発明等に係る権利の一部又は全部を学術・技術指導者に帰属させること。
(3)
委託者は、学術・技術指導に要する経費(以下「学術・技術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。
(4)
委託者は、第13条第3項の規定により精算する場合を除き、納付した学術・技術指導料の返還請求はできないこと。
(5)
委託者は、学術・技術指導に基づく商品の販売、役務の提供その他業務活動の結果について本学に何ら保証を求めることはできないこと。また、委託者の業務活動に起因する損害に対して本学にその補償を求めることはできないこと。
2
学長は、前項各号に定めるもののほか、学術・技術指導の受入れに関し必要と認められる条件を付することができるものとする。
(申込み)
第5条
学術・技術指導の申込みをしようとする委託者は、学術・技術指導申込書(別紙様式第1号)を静岡大学イノベーション社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)に提出するものとする。
2
前項の申込みの受付窓口は、静岡大学イノベーション社会連携推進機構産学連携推進部門(以下「産学連携推進部門」という。)とする。
(受入れの決定)
第6条
機構長は、委託者から学術・技術指導申込書(別紙様式第1号)を受理したときは、当該学術・技術指導の受入れその他学術・技術指導の実施に必要な事項について審査するために産学連携推進部門に審査させるとともに、学術・技術指導者が主担当とする部局等の長(以下「部局等の長」という。)に受け入れについて協議するものとする。
2
機構長は、産学連携推進部門の審査結果及び部局等の長との協議結果を踏まえ、当該学術・技術指導を受け入れることが適当であると認めたときは、学長に受入れの申請をするものとする。
3
学長は、前項の申請に基づき、学術・技術指導の受入れを決定したときは、その旨を機構長及び部局等の長に通知するものとする。
(契約の締結等)
第7条
学長は、前条第3項に規定する決定をしたときは、その旨を学術・技術指導承諾通知書(別紙様式第2号)をもって、委託者に通知するものとする。
2
学長は、次条に規定する学術・技術指導料が100万円を超える申込みに対して、前条第3項に規定する決定をしたときは、学術・技術指導承諾通知書(別紙様式第2号)の通知に代わり、委託者と学術・技術指導契約を締結するものとする。
3
学長は、第1項に規定する通知をしたとき、又は前項に規定する締結をしたときは、その旨を機構長に通知するものとする。
(学術・技術指導に要する経費の負担)
第8条
学長は、学術・技術指導料として、次の各号に掲げる経費を委託者に負担させるものとする。
(1)
学術・技術指導者の知識、ノウハウ等の提供の対価としての指導料(以下「指導料」という。)、学術・技術指導に直接必要な旅費及び交通費、消耗品費及び印刷費等の物件費並びに協力者に要する人件費及び謝金並びにその他直接的に必要となる経費(以下「直接経費」という。)
(2)
学術・技術指導の実施に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
2
直接経費は、学術・技術指導者と委託者との協議結果を参考として、静岡大学イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)が委託者と協議して定める額とする。ただし、指導料の単価は1時間につき1万円(消費税相当額を除く。)以上とする。
3
間接経費は、直接経費の20パーセントに相当する額を標準とする。
4
第1項及び前項の規定にかかわらず、委託者が、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、認可法人等であって、財政事情により間接経費が措置されていない場合で、学長がやむを得ないと認めたときは、直接経費のみを負担させることができるものとする。
(学術・技術指導料の請求)
第9条
学長は、第7条第1項に規定する通知をしたとき、又は第7条第2項に規定する締結をしたときは、速やかに委託者に対して学術・技術指導料を請求するものとする。
(学術・技術指導料の配分)
第10条
直接経費は、学術・技術指導者に配分するものとする。
2
間接経費は、機構に配分するものとする。
(学術・技術指導の場所)
第11条
学術・技術指導者は、原則として本学において学術・技術指導を実施するものとする。ただし、委託者が本学以外の場所において学術・技術指導を行うことを希望した場合であって、学長が委託者と協議の上で、委託者の施設又は本学以外の適当な場所(以下「委託者の施設等」という。)において学術・技術指導を行うことが適当と認めたときは、委託者の施設等において実施することができるものとする。
(協力者の参加又は協力)
第12条
学術・技術指導者は、学術・技術指導を実施する上で、学術・技術指導者以外の者の参加又は協力が必要と認めた場合には、委託者の同意を得た上で、当該学術・技術指導者以外の者を協力者として学術・技術指導に参加させ、又は協力させることができるものとする。
(学術・技術指導の中止又は延長)
第13条
学長は、天災その他やむを得ない理由があると認めたときは、委託者と協議の上、学術・技術指導を中止し、又はその期間を延長することができるものとする。
2
学長は、前項に規定する中止又は延長をした場合には、その旨を委託者及び学術・技術指導者に通知するものとする。
3
学長は、第1項に規定する中止をした場合において、学術・技術指導料の直接経費に余剰金が生じたときは、委託者の申出により当該余剰金を精算することができるものとする。
4
学長は、第1項に規定する延長をした場合において、学術・技術指導料に不足が生じたときは、委託者と協議の上、学術・技術指導料の不足額を委託者に負担させるか否か決定するものとする。
(学術・技術指導の完了)
第14条
学術・技術指導者は、学術・技術指導が完了したときは、学術・技術指導完了報告書(別紙様式第3号)を機構長に提出するものとする。
2
機構長は、前項の報告書の提出を受けたときは、その旨を学長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第15条
学術・技術指導者は、学術・技術指導の実施にあたり、委託者から提供若しくは開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
(発明等に係る権利の取扱い)
第16条
発明等に係る権利の取扱いについては、職務発明規則の定めるところによる。
(支援)
第17条
学術・技術指導の実施に必要な業務の支援は、機構が行う。
(補則)
第18条
この規則に定めるもののほか、学術・技術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年11月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第83号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第74号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第204号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第5条関係)
学術・技術指導申込書
[別紙参照]
別紙様式第2号(第7条関係)
学術・技術指導承諾通知書
[別紙参照]
別紙様式第3号(第14条関係)
学術・技術指導完了報告書
[別紙参照]