○静岡大学電子リソース検討委員会規則
(平成26年10月15日規則第6号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成27年4月1日規則第1号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第57号
令和3年3月17日規則第63号
(設置)
第1条
静岡大学に、電子リソース(電子ジャーナル、学術論文データベース等をいう。以下同じ。)の購入等に関して全学的な見地から検討するため、静岡大学電子リソース検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
静岡大学の共通経費で購入する電子リソースの購入及び購入中止に関すること。
(2)
その他委員会が必要と認める電子リソースに関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員を持って組織する。
(1)
理事(研究・社会産学連携・情報担当)
(2)
附属図書館長
(3)
附属図書館浜松分館長
(4)
各学部長又は各学部副学部長のうち、当該学部長が指名する者 各1人
(5)
大学院光医工学研究科長
(6)
創造科学技術大学院長
(7)
電子工学研究所長
(8)
グリーン科学技術研究所長
(9)
国際連携推進機構長
(10)
学術情報部長
(11)
委員長が必要と認める者
2
前項第11号の委員の任期は、委員会が定める。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、附属図書館浜松分館長がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者)
第6条
第3条第1項第4号から第10号までの委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
(委員以外の出席)
第7条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学術情報部図書館情報課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年10月15日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第57号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。