○教職員退職手当支給細則
(平成26年3月28日細則第325号)
改正
令和5年11月29日細則第22号
(規程第5条の3により読み替えて適用する規定の細則で定める割合)
(規程第6条の3により読み替えて適用する規定の細則で定める割合)
(募集実施要項の記載事項)
(規程第11条の2第3項第4号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
(募集の期間の延長等に係る手続)
(退職すべき期日の変更に係る手続き)