○教職員退職手当支給細則
(平成26年3月28日細則第325号)
改正
令和5年11月29日細則第22号
(規程第5条の3により読み替えて適用する規定の細則で定める割合)
第1条
国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程(以下「規程」という。)第5条の3の規定により読み替えて適用する規程第4条第1項及び第5条第1項に規定する細則で定める割合は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1)
退職日基本給月額が特別職基本給表8号級の額に相当する額以上である教職員 100分の1
(2)
退職日基本給月額が特別職基本給表3号級の額に相当する額以上同表8号給の額に相当する額未満である教職員 100分の2
(3)
前2号に掲げる教職員以外の教職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日においてその者の年齢との差において相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)
2
規程第5条の3の規定により読み替えて適用する規程第5条の2第1項各号に規定する細則で定める割合は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1)
特定減額前基本給月額が特別職基本給表8号級の額に相当する額以上である教職員 100分の1
(2)
特定減額前基本給月額が特別職基本給表3号級の額に相当する額以上同表8号級の額に相当する額未満である教職員 100分の2
(3)
前2号に掲げる教職員以外の教職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日においてその者の年齢との差において相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)
(規程第6条の3により読み替えて適用する規定の細則で定める割合)
第2条
規程第6条の3により読み替えて適用する規程第6条に規定する細則で定める割合は、前条第1項各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
2
規程第6条の3により読み替えて適用する規程第6条の2各号に規定する細則で定める割合は、前条第2項各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(募集実施要項の記載事項)
第3条
規程第11条の2第2項に規定する細則で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1)
規程第11条の2第1項の規定による募集(以下この条及び第5条において「募集」という。)の対象となるべき教職員の範囲
(2)
規程第11条の2第2項に規定する募集実施要項(以下この条及び第5条第3項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(3)
規程第11条の2第3項の規定による応募(以下この条及び第5条第3項において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(4)
規程第11条の2第6項の規定による通知の予定時期
(5)
第5条第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数
(6)
募集に関する問合せを受けるための連絡先
(7)
その他別に定める事項
2
学長は、募集実施要項に前項第1号に掲げる教職員の範囲を記載するときは、当該教職員の範囲に含まれる教職員の数が募集する人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、規程第11条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
3
学長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
4
(規程第11条の2第3項第4号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
第4条
規程第11条の2第3項第2号に規定する細則で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分とする。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第5条
学長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2
学長は、前項の規程により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了年月日時を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。
3
学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募した教職員の数が募集する人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数記載している場合には、応募をした教職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4
学長等は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなkればならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続き)
第6条
学長は、規程第11条の2第5項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた教職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより職務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、別で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、職務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰上げ、又は繰下げることができる。
2
学長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、別で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
附 則
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日細則第22号)
1
この細則は、令和5年12月1日から施行する。
2
当分の間、国立大学法人静岡大学教職員就業規則第2条に規定する大学教員を除き、第1条中「退職の日において定められているその者の定年」とあるのは、「60歳」とする。