○静岡大学教職員の給与の臨時特例に関する細則
(平成25年11月21日細則第324号)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条第2項第6号イ       (附属幼稚園を除く)前項及び全各号に定める額前項及び第1号に定める額
第2条第2項第6号イ        (附属幼稚園)         前項及び前各号に定める額前項に定める額
第2条第2項第6号ロ前項及び第2号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
第2条第2項第6号ハ前項及び第2号から第3号までに定める額に、同条第3項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額前項に定める額に、同条第3項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
第2条第2項第6号ニ前項及び第2号から第4号までに定める額に、同条第4項の規定
により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
前項に定める額に、同条第4項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額