○静岡大学大学院人文社会科学研究科の専攻長に関する規則
(平成26年4月2日規則第1号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
第1条
静岡大学大学院人文社会科学研究科の各専攻に専攻長を置く。
第2条
専攻長は、当該専攻において、教授のうちから選出する。
第3条
専攻長は、当該専攻の運営に関する事項を処理する。
第4条
専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員を生じた場合の補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
この規則の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。
附 則
1
この規則は、平成26年4月2日から施行する。
2
この規則の施行後最初の専攻長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。