○静岡大学教育研究支援員の取扱いに関する細則
(平成26年3月19日細則第10号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成31年4月26日細則第72号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条
この細則は、静岡大学教育研究支援員規程(以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、教育研究支援員の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この細則において「教員」とは、規程第3条第1号に規定する教員をいう。
2
この細則において「教育研究支援員」とは、規程第3条第2号に規定する教育研究支援員をいう。
3
この細則において「部局等」とは、規程第3条第3号に規定する部局等をいう。
(支援員となることができない者)
第3条
次の各号に掲げる者は、教育研究支援員となることができない。
(1)
反社会的集団との関係を有する者
(2)
静岡大学(以下「本学」という。)での支援活動を、自己又は自己の所属する団体等の活動の宣伝等に利用しようとする者
(3)
自己又は自己の所属する団体等の活動に、本学の学生、教職員等を勧誘しようとする者
(4)
その他社会通念に照らして、大学での教育研究支援活動に相応しくないと認められる者
(受入手続)
第4条
教育研究支援員の受入れを希望する教員は、別紙様式1により、受入開始予定日の1か月前までに、主担当とする部局等の長に受入申請をするものとする。
2
前項の申請を受けた部局等の長は、規程第5条第1項の規定に基づき定めた会議等の議を経て、教育研究支援員の受入れを許可するものとする。
3
前項の許可をした部局等の長は、別紙様式2により、次の各号に掲げる事項を教育研究支援員に説明し、当該教育研究支援員の確認を得た後に、別紙様式3により、当該教育研究支援員に名称を付与するのとする。
(1)
教育研究支援員は、教育研究支援員としての活動にあたっては、当該教育研究支援員の受入れを希望した教員その他本学の教職員の指示に従うとともに、本学の諸規則を遵守し、本学の信用を傷つけ又は不名誉となる行動をとらないこと。
(2)
教育研究支援員は、教育研究支援員としての活動期間中及び活動終了後を問わず、活動期間中に、本学その他の関係機関及びその活動に関して知り得た知識及び情報について、それが公知のもの若しくは既に自ら知っていたこと又は第三者から秘密保持の義務なく入手したことを証明したものでない限り、本学の事前の書面による同意なしには、それを第三者に漏洩しないこと。
(3)
教育研究支援員は、教育研究支援員としての活動期間中に入手した一切の資料を活動の終了と同時に本学に返還するものとし、本学の許可なく、これを自ら保管し、複製し、又は学外へ持ち出さないこと。
(4)
教育研究支援員としての活動により得た知的財産権は、静岡大学職務発明規則の定めるところにより取り扱われるものであること。
(5)
教育研究支援員は、故意又は重大な過失により、本学及び学外の活動場所の施設又は設備等を破損又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならないこと。
(6)
本学は、教育研究支援員としての活動期間中に生じた事故等により教育研究支援員が受けた傷害又は損害について、その責任を負わないこと。
(7)
教育研究支援員は、第1号から第5号までに掲げるいずれかの事項に違反した場合等により、教育研究支援員としての受入れを取り消されても異議を唱えないこと。
(受入期間の延長)
第5条
教育研究支援員を受け入れた教員は、教育研究支援員の受入期間(以下「受入期間」という。)の延長を希望するときは、別紙様式4により、当初の受入期間終了日の1か月前までに、受入期間の延長を主担当とする部局等の長に申請することができる。
2
前項の申請を受けた部局等の長は、当該申請が妥当であると認めたときは、規程第5条第1項の規定に基づき定めた会議等の議を経て、受入期間の延長を許可するものとする。
3
前項の許可をした部局等の長は、別紙様式5を教育研究支援員に交付するものとする。
(受入れの取消し)
第6条
部局等の長は、規程第11条の規定に基づき、教育研究支援員の受入れを取り消した場合は、別紙様式6を教育研究支援員に交付するものとする。
(報告)
第7条
部局等の長は、教育研究支援員の受入れを許可したとき、受入期間の延長を許可したとき及び教育研究支援員の受入れの取消したときは、それぞれ別紙様式7、別紙様式8及び別紙様式9により、学長に報告するものとする。
附 則
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日細則第72号)
この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別紙様式1
[別紙参照]
別紙様式2
[別紙参照]
別紙様式3
[別紙参照]
備考
1.
必要に応じて○○学部を適切な組織名に変更する。
2.
学外関連事業等に関連する名称をあわせて付与する場合は、「静岡大学○○学部教育研究支援員」の後ろに、付与する名称を括弧書きする。
別紙様式4
[別紙参照]
別紙様式5
[別紙参照]
備考
1.
必要に応じて○○学部を適切な組織名に変更する。
2.
学外関連事業等に関連する名称をあわせて付与している場合は、「静岡大学○○学部教育研究支援員」の後ろに、付与している名称を括弧書きする。
別紙様式6
[別紙参照]
別紙様式7
[別紙参照]
別紙様式8
[別紙参照]
別紙様式9
[別紙参照]