○静岡大学教育研究支援員規程
(平成26年3月19日規程第9号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
令和2年3月18日規程第199号
令和5年2月15日規程第41号
令和5年2月15日規程第47号
令和6年3月27日規程第48号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)における教育研究支援員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
教育研究支援員の制度は、本学の教育研究の現場において、当該教育研究分野の技術、技能、知識等を有し、教育研究に理解のある者に教育研究支援員として参画・協力を求めることにより、本学の教育研究活動の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 本学の学術院に所属する教授、准教授、専任講師及び助教をいう。
(2)
教育研究支援員 教員が行う教育研究の現場に参画し、当該教育研究に協力する者をいう。
(3)
部局等 学部、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、ハラスメント相談室、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部及び保健センターをいう。
(資格)
第4条
教育研究支援員となることができる者は、教員が教育研究支援員の受入れを希望し、当該教員が主担当とする部局等が、教育研究支援員としての技術、技能、知識、素養、実務経験、品位等(以下「技術等」という。)を有していると認めた者とする。
ただし、大学での教育研究支援活動に相応しくないと認められる者は、教育研究支援員となることができない。
2
職業を有する者は、教育研究支援員となることの許可を所属長から得なければ、教育研究支援員となることはできない。
(受入れ)
第5条
教育研究支援員を受け入れようとする部局等は、教育研究支援員の技術等について審議する会議等をあらかじめ定めるものとする。
2
教育研究支援員の受入期間(以下「受入期間」という。)は、1か月以上1年以内とする。
ただし、必要に応じ、受入期間を延長することができる。
(身分)
第6条
教育研究支援員は、教育研究支援員に静岡大学及び当該教育研究支援員を受け入れた部局等名を冠した名称を称することができる。
2
教育研究支援員は、学外連携事業等との関連において必要な場合は、当該教育研究支援員を受け入れた部局等の長の許可を得て、当該学外連携事業等に関連する名称をあわせて称することができる。
3
教育研究支援員は、無給とする。
(任務及び責務)
第7条
教育研究支援員は、当該教育研究支援員の受入れを希望した教員の下で、当該教員が行う教育研究を支援する。
2
教育研究支援員は、教育研究支援員としての活動にあたっては、当該教育研究支援員の受入れを希望した教員その他本学の教職員の指示に従うとともに、本学の諸規則を遵守し、本学の信用を傷つけ又は不名誉となる行動をとらないようにしなければならない。
3
教育研究支援員は、故意又は重大な過失により、本学及び学外の活動場所の施設又は設備等を破損又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(責任)
第8条
本学は、教育研究支援員としての活動期間中に生じた事故等により教育研究支援員が受けた傷害又は損害について、その責任を負わない。
(受入教員の責務)
第9条
教育研究支援員を受け入れる教員は、教育研究支援員を受け入れる前までに、教育研究支援員の活動にあたり必要な傷害保険及び損害賠償保険に加入するよう教育研究支援員となる者に指導するものとし、教育研究支援員は保険に加入して支援業務を行うものとする。
2
教育研究支援員を受け入れる教員は、必要に応じ、教育研究支援員の活動に係る経費を支弁するものとする。
(受入れの許可)
第10条
教育研究支援員の受入れを希望する教員は、主担当とする部局等の長に対して受入申請をするものとする。
2
部局等の長は、第5条第1項の規定に基づき定めた会議等の議を経て、教育研究支援員の受入れを許可するものとする。
(受入れの取消)
第11条
部局等の長は、教育研究支援員がこの規程に違反したとき又は本学の信用を傷つける等の行動をとったときは、教育研究支援員としての受入れを取り消すことができる。
(受入れ等の報告)
第12条
部局等の長は、教育研究支援員の受入れを許可したとき及び教育研究支援員の受入れを取り消したときは、当該許可及び取消しを学長に報告するものとする。
(事務)
第13条
教育研究支援員の受入れ等に関する事務は、教育研究支援員の受入れを希望する教員の主担当とする部局等において処理する。
2
学長への報告の受理等に関する事務は、学務部教務課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、教育研究支援員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第199号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第41号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第48号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。