○静岡大学大学院教育学研究科附属学習科学研究教育センター規則
(平成25年11月13日規則第6号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
令和2年1月15日規則第136号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学院教育学研究科規則第2条第2項の規定に基づき、静岡大学大学院教育学研究科附属学習科学研究教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、教員養成の高度化に資するため、学習科学の研究及び教育を行うとともに、教員養成カリキュラム及び学校現場の教育実践にその成果・知見を活用するための事業を行うことを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
学習科学とは、認知科学及び脳科学の研究成果を基盤として、教室等の現実場面において学習の質の向上を目指し、そこで起きる学習過程を解明して新たな知見を構築していく学問分野をいう。
(2)
学習科学研究とは、学習科学分野における研究をいう。
(部門)
第4条
センターに、次の部門を置く。
(1)
教育部門
(2)
研究部門
(業務)
第5条
教育部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
静岡大学教育学部(以下「学部」という。)の学生及び静岡大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の学生を対象とした学習科学の講義の開講に関すること。
(2)
現職教員向けに実施する講習等における学習科学研究の成果・知見の普及に関すること。
(3)
静岡県内の教育委員会及び教育関連センター等との共催による講習等における学習科学研究の成果・知見の普及に関すること。
(4)
その他学習科学を活用した取組みに関すること。
第6条
研究部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
学部及び研究科における学習科学を主題とした共同研究に関すること。
(2)
教育学部附属学校園等と連携した学習科学を主題とした共同研究に関すること。
(3)
若手等研究者向けのセミナー等の開講に関すること。
(4)
他大学の学習科学研究者との共同研究の推進に関すること。
(5)
海外の学習科学研究者との学術交流に関すること。
(職員)
第7条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
センター研究員
(3)
学内研究協力員
(4)
その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第8条
センター長は、研究科を主担当とする教授又は准教授のうちから、教授会の議に基づき、静岡大学大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)が任命する。
2
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
前項の規定による任期の満了となる日が、年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
4
センター長は、センターの業務を統括する。
5
センター長に事故あるときは、センター長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(センター研究員)
第9条
センター研究員は、研究科を主担当とする教授、准教授、講師及び助教であって、学習科学研究を専門とする者のうちから、教授会の議に基づき、研究科長が任命する。
2
センター研究員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
前項の規定による任期の満了となる日が、年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
4
センター研究員は、学内研究協力員と協力してセンターの業務を推進する。
(学内研究協力員)
第10条
学内研究協力員は、研究科を主担当とする教員以外の本学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教であって、学習科学研究を専門とする者のうちから、教授会の議に基づき、研究科長が任命する。この場合において、研究科長は、事前に、当該教授、准教授、講師及び助教が主担当とする組織の長の承諾を得なければならない。
2
学内研究協力員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3
前項の規定による任期の満了となる日が、年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
4
学内研究協力員は、センター研究員と協力してセンターの業務を推進する。
(運営委員会)
第11条
センターの円滑な運営を図るため、静岡大学大学院教育学研究科附属学習科学研究教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第12条
運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
第5条及び第6条各号に掲げる業務に関する重要な事項
(2)
関係部局及び関連機関との連携に関する事項
(3)
その他センターの運営に関する必要な事項
2
運営委員会は、センターの年度ごとの事業計画について、教授会の承認を得なければならない。教授会の承認を得た後に、事業計画を変更する場合についても同様とする。
(組織)
第13条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター研究員
(3)
学内研究協力員
(4)
その他センターの業務に関し必要な知識を有する者で、委員長が指名する者 若干人
2
前項第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第14条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第15条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第16条
センターの庶務は、教育学部事務部において処理する。
(補則)
第17条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規則第136号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。