○静岡大学未来創成基金に置く特定基金の運営等に関する規程
(平成25年9月18日規程第5号)
改正
平成26年3月19日規則第93号
平成26年9月17日規程第28号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
平成31年4月26日規程第43号
令和2年3月18日規程第184号
令和4年3月31日規程第63号
令和5年2月15日規程第41号
令和5年2月15日規程第47号
令和6年3月27日規程第48号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学未来創成基金規則(以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学未来創成基金に置く特定基金の運営等に関し、必要な事項を定める。
(特定基金の設置)
第2条
特定基金は、教育研究評議会の議を経て、学長が設置する。
2
前項の規定により設置する特定基金の運営等に関しては、別に定める。
3
特定基金は、第1項に定めるほか、次の各号に掲げる者からの申請に基づき、学長が設置することができる。
(1)
学部長等(研究科長(総合科学技術研究科にあっては各専攻長を含む。)、創造科学技術大学院長、山岳流域研究院長、電子工学研究所長、グリーン科学技術研究所長、学内共同教育研究施設の長、イノベーション社会連携推進機構長、情報基盤機構長、国際連携推進機構長、未来社会デザイン機構長、安全衛生センター長、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長、未来創成本部長、附属図書館長、事務局長、技術部長及び保健センター所長を含む。)
(2)
附属学校の校長(幼稚園にあっては園長)
(3)
その他学長が認めた者
(申請手続)
第3条
前条第3項の規定により特定基金の設置を申請する者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び特定基金事業計画書(別紙様式1)学長に提出するものとする。
(1)
特定基金の名称
(2)
特定基金の目的
(3)
特定基金の目標額
(4)
特定基金の募集期間
(5)
特定基金の募集方法
(6)
特定基金に置く運営委員会(以下「特定基金運営委員会」という。)の組織
(7)
特定基金に関する事務体制
(8)
その他学長が必要と認めた事項
(審議及び設置)
第4条
学長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、特定基金の設置の可否について、規則第6条第1項に規定する静岡大学未来創成基金運営委員会(以下「基金運営委員会」という。)の議を経て、決定するものとする。
2
学長は、前項の規定により特定基金の設置の可否を決定したときは、当該申請者にその可否を通知するものとする。
(特定基金の管理)
第5条
前条第1項の規定により学長が設置を決定した特定基金は、当該特定基金の申請者が管理する。
(特定基金運営委員会)
第6条
特定基金の事業の実施に関する事項は、特定基金運営委員会において審議し、実施するものとする。
(報告)
第7条
第5条の規定により特定基金を管理する者は、次の各号に掲げる事項を基金運営委員会に報告するものとする。
(1)
特定基金の事業計画等の変更に関する事項
(2)
特定基金の決算に関する事項
(3)
その他基金運営委員会が報告を求めた事項
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか、特定基金の運営等に関し必要な事項は、基金運営委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年9月18日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成26年9月17日規程第28号)
この規程は、平成26年9月17日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第43号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第184号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規程第63号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第41号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第48号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
[別紙参照]