○静岡大学電子工学研究所共同利用・共同研究委員会規則
(平成25年7月17日規則第4号)
改正
平成29年3月14日規則第94号
(目的)
第1条
この規則は、静岡大学電子工学研究所規則第7条第2項の規定に基づき、静岡大学電子工学研究所共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
共同利用・共同研究委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
ただし、静岡大学電子工学研究所(以下「研究所」という。)の教職員である委員の数は、委員の総数の2分の1以下とする。
(1)
電子工学研究所長(以下「所長」という。)
(2)
研究所の教授又は准教授 若干人
(3)
研究所の教職員以外の学識経験者 若干人
(4)
その他所長が必要と認めた者
(任期)
第3条
前条第2号から第4号までの委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
共同利用・共同研究委員会は、共同利用・共同研究(研究所を利用して行われる研究であって、募集により静岡大学の教職員以外の者で研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者が参加して行われるものをいう。以下同じ。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
共同利用・共同研究プロジェクトの公募、審査・採択及び評価に関する事項
(2)
その他共同利用・共同研究プロジェクトの運営に係る重要事項に関する事項
(委員長)
第5条
共同利用・共同研究委員会に委員長を置き、第2条第3号の委員のうちから選出する。
2
委員長は、共同利用・共同研究委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長は、共同利用・共同研究委員会の審議結果について静岡大学電子工学研究所教授会に報告する。
4
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
共同利用・共同研究委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
共同利用・共同研究委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条
共同利用・共同研究委員会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課で処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、共同利用・共同研究委員会の運営について必要な事項は、共同利用・共同研究委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年7月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。