○静岡大学国際連携推進機構日本研修・交流プログラムに関する規程
(平成25年7月17日規程第2号)
改正
平成26年3月19日規程第98号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年7月20日規程第32号
平成29年3月14日規程第110号
平成29年9月20日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学国際連携推進機構(以下「推進機構」という。)が行う日本研修・交流プログラム(以下「プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。
(授業科目)
第2条
プログラムは演習により実施し、授業科目は、別表のとおりとする。
(受講資格)
第3条
プログラムを受講できる者は、本学に在籍する教員研修留学生とする。
(実施期間及びその始期)
第4条
プログラムの実施期間は、30週にわたることを原則とし、その始期は4月及び10 月とする。
2
授業の休業日については、学則の定めるところによる。
(受講手続)
第5条
プログラムの受講を希望する者は、推進機構が定める手続きを経たうえで、別表に定めるプログラム内容を受講することができるものとする。
2
プログラムの受講生(以下「受講生」という。)は、所定の期日までに、受講したプログラム内容を国際連携推進機構長(以下「機構長」という。)に届け出なければならない。
(受講の中止)
第6条
受講生が受講を中止しようとするときは、その理由を付して、機構長に願い出なければならない。
2
機構長は、前項の願い出があったときは、国際交流委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、これを許可するものとする。
3
機構長は、受講生が病気その他の理由により受講を継続できないと認めたときは、委員会の議を経て、受講を中止させることができる。
(修了証明書)
第7条
機構長は、プログラムの所定の要件を満たした者に対して、修了証明書を発行することができる。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、推進機構が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年7月17日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規程第98号)
この規程は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程第32号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規程第110号)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
静岡大学国際交流センターが行う日本研修・交流プログラムを平成28年10月から履修している履修生については、この規程による改正後の静岡大学国際交流センター日本研修・交流プログラムに関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
授業科目
授業科目
授業時間数
備考
日本文化研修
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