○静岡大学グリーン科学技術研究所長選考規則の実施に関する細則
(平成25年3月6日通則第25号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
令和2年3月6日細則第177号
第1条
静岡大学グリーン科学技術研究所長選考規則(以下「規則」という。)第10 条の規定に基づき、この細則を定める。
第2条
静岡大学グリーン科学技術研究所教授会(以下「教授会」という。)は、規則第4条の選挙に関する事務を行うため、静岡大学グリーン科学技術研究所長候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
第3条
管理委員会は、次に掲げる時期に組織する。
(1)
規則第3条第1項第1号の場合は、任期満了の90日以前
(2)
規則第3条第1項第2号及び第3号の場合は、事態を生じたときから10日以内
第4条
管理委員会は、教授会で選出されたグリーン科学技術研究所を副担当とする3人の委員で組織する。
2
管理委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
3
委員長は管理委員会を召集し、その議長となり、議事を運営する。
第5条
管理委員会は、選挙の日時及び投票場所を定め、選挙期日の2週間前までにこれを公示するとともに規則第6条の選挙有資格者(以下「有資格者」という。)に通知しなければならない。
第6条
管理委員会は、有資格者の名簿(以下「名簿」という。)を作成し、選挙期日の7日前から5日間管理委員会の定める場所で有資格者の閲覧に供する。
2
公示日において、第8条に規定する事前投票期間の開始の日から投票日までの全期間にわたり職務による出張及び休職が確定している者は、有資格者から除くものとする。
3
名簿に疑義があるときは、名簿閲覧期間中にその旨を管理委員会に申し立てなければならない。
第7条
選挙は、管理委員会の定めた投票用紙により、所定の場所で行うものとする。
2
投票には、委員が立ち会うものとする。
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、選挙管理委員長の承認を得て、所定の投票用紙により選挙期日の7日前から投票所で投票することができる。
(1)
選挙当日職務のため出張し、投票できない者
(2)
その他特殊事情があって、選挙当日に投票ができないと管理委員会が認めた者
第9条
管理委員会は、投票が終了したときは、直ちに開票を行う。
第10条
投票において、次の各号に掲げる場合は、すべて無効とする。
(1)
所定の投票用紙を用いない場合
(2)
公示された被選挙者以外の者に投票した場合
(3)
2人以上の氏名を記載した場合
(4)
何人に投票したか判読不明の場合
(5)
白票
2
その他、投票の効力について疑義が生じた場合は、管理委員会がこれを決定する。
第11条
管理委員会は、所長候補者が決定したときは、その旨を直ちに教授会に報告するとともに有資格者に通知しなければならない。
第12条
委員の任期は、新所長の発令の日をもって終了するものとする。
第13条
この細則に定めるもののほか、選挙の運用に関する事項は、管理委員会が定めるものとする。
第14条
この細則に疑義を生じたときは、教授会が決定する。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日細則第177号)
この細則は、令和2年3月6日から施行する。