○静岡大学グリーン科学技術研究所教授会規則
(平成25年3月6日規則第23号)
改正
平成26年1月8日規則第75号
平成27年2月18日規則第64号
平成28年1月6日規則第56号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(以下「通則」という。)第9条の規定に基づき、静岡大学グリーン科学技術研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
静岡大学グリーン科学技術研究所(以下「研究所」という。)を主担当とする教授、准教授、講師及び助教
(2)
静岡大学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、研究所を副担当とする者
2
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、構成員以外の者の議決権については、教授会が定めるものとする。
(役割)
第3条
教授会は、通則第3条第1項第3号の規定に基づき学長が別に定めるものについて学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、静岡大学グリーン科学技術研究所長(以下「所長」という。)がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び所長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
中期目標・中期計画に関する事項
(2)
学術研究に関する事項
(3)
教員人事に関する事項
(4)
研究所の予算に関する事項
(5)
所長候補者の選定に関する事項
(6)
その他所長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(議長)
第4条
教授会に議長を置き、所長をもって充てる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
(会議の開催)
第5条
教授会は、議長が必要と認めるときに、開くものとする。
2
教授会構成員の3分の2以上の要求があるときは、議長は、速やかに教授会を開かなければならない。
(会議の成立及び議決)
第6条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
教授会の議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
(1)
所長の解任に関する事項
(2)
その他教授会が特に重要と認めた事項
(所長候補者の選考)
第7条
所長候補者の選定に関しては、別に定める。
(事務)
第8条
教授会の事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営等に必要な事項は、教授会が別に定める。
(規則の改正)
第10条
この規則を改正するときは、教授会の議を経なければならない。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月8日規則第75号)
この規則は、平成26年1月8日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第64号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月6日規則第56号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。