○静岡大学グリーン科学技術研究所規則
(平成25年3月6日規則第22号)
改正
平成26年1月8日規則第74号
平成27年3月18日規則第89号
令和2年3月6日規則第180号
令和3年12月15日規則第34号
令和4年11月16日規則第26号
(目的)
第1条
静岡大学グリーン科学技術研究所(以下「研究所」という。)は、グリーン科学に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。
(組織)
第2条
研究所に研究コアを置く。
(研究コア)
第3条
研究コアは、研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者で構成する研究組織とし、所長が設置する。
2
研究コアは、研究所を主担当又は副担当とする教員で構成する。
(研究所長)
第4条
研究所に所長を置く。
2
所長は、学長が決定し、任命する。
3
所長は、所務を統括する。
(副所長)
第5条
研究所に副所長1人を置く。
2
副所長は、研究所を主担当とする教授のうちから、所長が指名する者をもって充てる。
3
副所長は、所長を補佐する。
4
副所長の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。
(研究コア長)
第6条
研究コアに研究コア長を置く。
2
研究コア長は、当該研究コアに所属し、研究所を主担当とする教授又は准教授のうちから、所長が指名する者をもってあてる。ただし、主担当がいない研究コアについては、研究所を副担当とする教授又は准教授のうちから指名することができる。
3
研究コア長は、研究コアの業務を総括する。
4
所長及び副所長は、研究コア長を兼任できる。
(教授会)
第7条
研究所に教授会を置く。
(事務)
第8条
研究所に関する事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月8日規則第74号)
この規則は、平成26年1月8日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第180号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。
附 則(令和3年12月15日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。