○静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則
(平成24年11月21日規則第4号)
改正
平成28年1月20日規則第76号
平成28年12月21日規則第53号
令和2年12月16日規則第32号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第32条の2の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)において前学期及び後学期(以下「各学期」という。)に履修科目として登録できる単位数(以下「履修登録単位数」という。)の上限及びその特例に関し必要な事項を定める。
(対象科目)
第2条
学生の履修登録単位数の上限の対象となる授業科目は、本学において卒業の要件として履修する授業科目とする。
(履修登録単位数の上限)
第3条
学生(長期にわたる教育課程の履修に関する規程により、長期履修(学則第37条に規定する長期にわたる教育課程の履修をいう。以下同じ。)を認められた者(以下「長期履修学生」という。)を除く。)の履修登録単位数の上限は、各学期24単位とする。ただし、教育学部学校教育教員養成課程は、各学期26単位とする。
2
長期履修学生の履修登録単位数の各学期の上限は、前項に定める各単位数に、申請時における未修学年数を乗じ、長期履修期間で除して得た単位数(当該単位数が2の倍数以外のときは、当該単位数を超える最小の2の倍数とする。)とする。
3
前項の規定にかかわらず、長期履修期間を変更した長期履修学生の履修登録単位数の各学期の上限は、第1項に定める各単位数に申請時における未修学年数を乗じ、長期履修期間で除して得た単位数(当該単位数に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、変更前の長期履修期間の残余期間を乗じ、変更後の長期履修期間の残余期間で除して得た単位数(当該単位数が2の倍数以外のときは、当該単位数を超える最小の2の倍数とする。)とする。ただし、当該単位数が第1項に定める各単位数を超えるときは、同項に定める各単位数とする。
4
通年開講科目の履修登録単位数は、その2分の1をそれぞれ各学期の履修単位とみなし、上限単位の計算を行うものとする。
5
次の各号に掲げるものについては、履修登録単位数の上限から除くものとする。
(1)
集中講義として開講する授業科目
(2)
教職等資格科目のうち、各学部又は地域創造学環(以下「学部等」という。)が指定した授業科目
(3)
本学のカリキュラムとは別に他大学等で修得し、単位認定を受けた授業科目
(4)
その他全学教務委員会が別に定める授業科目
(成績等に基づく履修登録単位数の特例)
第4条
前条各項(第4項及び第5項を除く。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は履修登録単位数の上限を超えてそれぞれ定められた単位数まで履修科目の登録をすることができる。
(1)
直前学期のGPAの値(以下「GPA値」という。)が2.0以上の学生(長期履修学生を除く。以下この号において同じ。)は、26単位まで、また、GPA値2.5以上の学生は、28単位までとする。ただし、教育学部学校教育教員養成課程の学生は、GPA値2.0以上は、28単位まで、また、GPA値2.5以上は、30単位までとする。
(2)
前号に定めるGPA値に該当する長期履修学生は、前条第2項又は第3項の規定に基づき得た単位数に、前号に定める各単位数から前条第1項に定める各単位数を控除して得た単位数を加えて得た単位数までとする。
(3)
各学部の教務委員会又は地域創造学環教務委員会が相当の理由があると認めた者は、各委員会が個別に定めた単位数までとする。
2
前項第1号及び第2号に掲げる手続きは次の各号のとおりとする。
(1)
GPA値は、履修登録期間の終了日の前日までに報告された成績を基に算出する。
ただし、履修登録期間の開始以降にGPA値が下がることで履修登録単位数の上限が減少した学生で、既に減少後の履修登録単位数の上限以上を履修登録している場合には、減少前の履修登録単位数の上限を適用することができる。
(2)
GPA値及びこれに基づく履修登録単位数の上限は、学務情報システムを利用し各学生に通知するものとする。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、履修登録単位数の上限に関する必要事項は、学部等において定める。
附 則
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
平成24年度以前に入学した学生については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規則第76号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日規則第53号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
平成28年度以前に長期履修学生として認められた者については、この規則による改正後の静岡大学における履修科目の登録単位数の上限に関する規則第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月16日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。