○静岡大学未来創成基金規則
(平成24年1月18日規則第17号)
改正
平成25年9月18日規則第55号
平成26年4月16日規則第6号
平成28年9月21日規則第40号
令和2年10月21日規則第24号
令和4年3月8日規則第54号
令和4年3月31日規則第63号
令和4年12月23日規則第32号
令和5年12月20日規則第26号
(趣旨)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)に置く、静岡大学未来創成基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
基金は、広く社会から寄附を受け入れることによって本学の財政基盤の強化を図り、もって本学における学生に対する支援、教育研究の質の向上及び社会連携活動の充実に資することを目的とする。
(基金の管理)
第3条
基金は、本規則により、学長が管理する。
2
基金は、寄附者が基金とすることを指定した寄附金、現物資産及びその運用による果実をもって構成する。
3
前項の現物資産は、静岡大学現物資産活用基金(以下「現物資産活用基金」という。)として受け入れるものとし、現物資産活用基金に関し必要な事項は、別に定める。
4
次条各号の事業のうち、同条第2号ロ及び第3号の事業への寄附の管理は同条第1号、第2号イ及び第4号の事業への寄附と独立して行い、その使途は変更してはならない。
(事業)
第4条
基金は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
大学運営全般に係る次の事業
本学の教育研究の質の向上、教育研究等環境の整備、国際交流の推進及び産学官連携活動・社会連携活動の充実並びにその他大学運営に必要な事業
(2)
学生支援に係る次の事業
イ
学生の修学環境の整備、学生に対する奨学金等の支援、学生に対する表彰、課外活動への支援及び災害時における学資の支援(ロに揚げる事業を除く。)並びにその他学生支援に必要な事業
ロ
経済的理由により修学が困難な学生に対する授業料・入学料・寄宿料の減免及び奨学金の給付並びに学生の海外留学に係る費用の支援等
(3)
学生等への研究等支援に資する事業
学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対する公募により選定されて参加する研究活動費用の支援及び研究活動の成果を発表するために必要なものの支援並びに大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対する研究者としての能力及び資質の向上を目的とした交流の促進等
(4)
学部、研究科(教育部及び研究科等連係課程実施基本組織を含む。)及び附属学校園(以下、この号において「学部・附属学校園等」という。)に係る次の事業
学部・附属学校園等の教育研究の質の向上、教育研究等環境の整備、国際交流の推進及び産学官連携活動・社会連携活動の充実並びに学生支援に必要な事業
(特定基金)
第5条
特定の目的の寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。
2
前項に規定する特定基金の運営等に関しては、別に定める。
(委員会)
第6条
基金に、管理運営に関する事項を審議するため、静岡大学未来創成基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附の受入れ)
第7条
寄附の申し出を受けた場合、本学は寄附者から次の各号に掲げる事項の提供を受ける。
(1)
寄附者の氏名及び住所
(2)
寄附金額又は現物資産の概要
(3)
目的
(4)
その他必要な事項
2
前項の提供は書面又はインターネットにより行う。
3
学長は、寄附の受入れについて適当であると認めたときには、受入れを決定するものとする。
4
寄附の受入れに関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人静岡大学寄附金受入規則を準用する。
(事業年度)
第8条
基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第9条
基金の事務は財務施設部財務課の協力を得て、総務部広報・基金課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第55号)
この規則は、平成25年9月18日から施行する。
附 則(平成26年4月16日規則第6号)
この規則は、平成26年4月16日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第40号)
この規則は、平成28年9月21日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和2年10月21日規則第24号)
この規則は、令和2年10月21日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第63号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日規則第32号)
この規則は、令和4年12月23日から施行する。
附 則(令和5年12月20日規則第26号)
この規則は、令和5年12月20日から施行する。