○静岡大学メンター制度実施要項
(平成24年3月14日要項第28号)
改正
平成27年1月21日要項第43号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年3月15日要項第144号
平成29年9月20日要項第20号
令和3年1月25日規則第39号
令和6年3月19日要項第42号
(趣旨)
第1条
この要項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則第3条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)におけるメンター制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本制度は、本学に新規採用される教員が、教育研究と生活との調和を図りつつ自らのキャリアを築き続けていくために、本学のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに関する支援等を特に指名された教員(以下「メンター」という。)に気軽に相談できる体制を提供することを通して、本学の教育研究に資するとともに競争力の向上を図ることを目的とする。
(メンターの指名)
第3条
本制度におけるメンター(相談を受ける者)は、本学の常勤の教授、准教授、専任講師、助教のうちから当該教員が主担当とする部局の長が個別に指名する者とする。
2
前項に定めるメンターは、本学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室が主催するメンター講習会を受講することが望ましい。
(メンティの要件)
第4条
本制度におけるメンティ(相談をする者)の要件は、本学に新規採用される女性教員のうち、次のいずれかに該当する者とする。
ただし、本学に新規採用される男性教員であって、次の各号のいずれかに該当する者についても、当該男性教員の希望に応じて本制度を利用することができる。
(1)
国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける教授、准教授、専任講師及び助教
(2)
国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける教授、准教授、専任講師、助教、特任教授、特任准教授及び特任助教
(3)
その他ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長(以下「室長」という。)が必要と認める者
2
メンティとして本制度を活用できる期間は、新規採用日から1年以内とする。
(メンターの役割等)
第5条
メンターは、日常的な会話や相談等を通じてメンティの状況を把握するとともに助言等の支援を行う。
(相談実施報告書の提出)
第6条
メンターは、期間終了後「メンター制度による相談実施報告書」(様式1)を室長に提出することとする。
(守秘義務)
第7条
メンターは、メンティに係るプライバシー、名誉及び人権等に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
前項の守秘義務は、メンターがその身分を失った以降も課せられるものとする。
(その他)
第8条
この要項に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議の議を経て、室長が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
2
女性研究者に係るメンター制度実施要綱(平成22年9月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成27年1月21日要項第43号)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日要項第144号)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年9月20日要項第20号)
この要項は、平成29年9月20日から実施する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日要項第42号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
様式第1(第6条関係)
[別紙参照]