○静岡大学技術部運営委員会規則
(平成24年3月14日規則第26号)
改正
平成25年3月19日規則第84号
平成25年6月28日規則第32号
平成27年3月18日規則第89号
平成30年1月17日規則第50号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学技術部規則第10条第2項の規定に基づき、静岡大学技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関する事項
(2)
技術部職員の人事に関する事項
(3)
予算に関する事項
(4)
その他管理運営に関する事項
(組織)
第3条
運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
技術部長
(2)
各学部長
(3)
電子工学研究所長
(4)
グリーン科学技術研究所長
(5)
技術部次長
(6)
その他技術部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条
運営委員会に、委員長を置き、技術部長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第5条
第3条第6号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、技術部において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
静岡大学技術部長会議要項(平成16年9月15日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第32号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月17日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。