○国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程
(目的)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職、11年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給の月額の減額改定以外の理由により基本給の月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(退職手当の基本額の支給率の調整)
(退職手当の基本額の最高限度額)
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(年俸制Ⅱ型適用教員に係る特例)
(勤続期間の計算)
(他の国立大学法人等の教職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額の特例)
(国家公務員等であった期間の通算)
(定年前に退職する意思を有する教職員の募集等)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(1) 当該退職をした者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返還)
(遺族の退職手当の返還)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還)
(役員会への付議)
(教職員が再び教職員となった場合等における退職手当の不支給)
(改廃)
(その他)
(施行日)
(経過規定)
(副学長経歴を有する者に対する退職手当の特例)
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