読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額の退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の |
第6条の2 | 第5条の2第1項 | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の |
第6条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ |
及び退職日基本給月額 | 並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分3を超えない範囲内で細則で割合を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |