○国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第34号)
改正
平成17年4月1日規程第34号
平成18年6月30日規程第34号
平成19年4月1日規程第34号
平成20年4月1日規程第34号
平成24年12月20日規程第301号
平成26年3月28日規程第320号
平成27年3月27日規程第312号
平成28年2月24日規程第331号
平成29年2月22日規程第312号
平成29年12月21日規程第304号
令和2年3月3日規程第162号
令和5年11月29日規程第22号
(目的)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職、11年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給の月額の減額改定以外の理由により基本給の月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の基本額の支給率の調整)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第3条から第5条まで第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額の退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の2第5条の2第1項第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分3を超えない範囲内で細則で割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
(退職手当の額に係る特例)
(年俸制Ⅱ型適用教員に係る特例)
(勤続期間の計算)
(他の国立大学法人等の教職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額の特例)
(国家公務員等であった期間の通算)
(定年前に退職する意思を有する教職員の募集等)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返還)
(遺族の退職手当の返還)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還)
(役員会への付議)
(教職員が再び教職員となった場合等における退職手当の不支給)
(改廃)
(その他)
(施行日)
(経過規定)
(副学長経歴を有する者に対する退職手当の特例)
2 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給を基礎として、この規程による改正前の国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程第7条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、国立大学法人静岡大学教職員退職手当規程第2条の4から第6条の5までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
別表
一般職(一)級一般職(二)級教育職(一)級教育職(二)級教育職(三)級医療職(一)級医療職(二)級特別職号給
第1号区分9号給以上
第2号区分8号給以下
第3号区分
第4号区分11
第5号区分106学長が定める者
第6号区分95上記以外の者
第7号区分84学長が定める者
第8号区分74上記以外の者
第9号区分6333
2学長が定める者2学長が定める者
第10号区分55・42学長が定める者2学長が定める者33
3学長が定める者22学長が定める者
4
第11号区分上記以外の者上記以外の者1上記以外の者上記以外の者上記以外の者上記以外の者
備考
1.一般職(一)、一般職(二)及び特別職は、平成16年3月31日以前は行政職(一)、行政職(二)及び指定職と読み替える。
2.医療職(一)及び医療職(二)は、平成16年3月31日以前は医療職(二)及び医療職(三)と読み替える。
一般職(一)級一般職(二)級教育職(一)級教育職(二)級教育職(三)級医療職(一)級医療職(二)級特別職号給
第1号区分8号給以上
第2号区分7号給以下
第3号区分10
第4号区分96
第5号区分85学長が定める者
第6号区分75上記以外の者
第7号区分64学長が定める者44
第8号区分54上記以外の者
第9号区分4333
2学長が定める者2学長が定める者
第10号区分35・422学長が定める者2学長が定める者33
3学長が定める者22学長が定める者
第11号区分上記以外の者上記以外の者1上記以外の者上記以外の者上記以外の者上記以外の者