○国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員給与規程
(平成16年4月1日規程第21号)
改正
平成20年4月1日規程第21号
平成21年3月18日規程第19号
平成26年3月28日規程第326号
令和3年1月21日規程第37号
令和4年3月30日規程第71号
令和4年3月30日規程第81号
令和5年9月28日規程第18号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第18条の規定に基づき、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)に勤務する就業規則第2条に定義する教職員(以下「教職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定める。
2
給与の支給等に関して、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令の定めるところによる。
(給与の形態)
第2条
教職員の給与は、時間給制とする。
2
教職員の勤務1時間当たりの給与は、個別の労働契約により定める。
(給与の支払)
第3条
給与の支払に関し必要な事項は、国立大学法人静岡大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第7条の規定を準用する。
(給与の支給日)
第4条
給与は、一の月の1日から末日までを1給与期間とし、この期間の給与(次条第1項第1号から第3号までに掲げる手当を含む。) の全額を翌月17 日に支給する。
ただし、支給日( この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に、支給日が月曜日で、かつ、休日にあたるときは、支給日の翌日に支給する。
2
特別貢献手当(次条第1項第4号の特別貢献手当をいう。)は、6月30日に支給する。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は12月10日に支給することができ、また、支給日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(諸手当)
第5条
諸手当は、次の各号に掲げる区分による。
(1)
通勤手当
(2)
特殊勤務手当
(3)
時間外労働手当
(4)
特別貢献手当
(通勤手当)
第6条
通勤手当は、給与規程第19条の規定を準用し支給する。
2
前項の規定にかかわらず、通勤手当は、非常勤講師、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師には支給しない。
3
第1項の規定にかかわらず、通勤手当は、本学の学部生及び大学院生には支給しない。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(特殊勤務手当)
第7条
特殊な勤務に従事する教職員に、特殊勤務手当を支給する。
2
特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、給与規程第21条の規定を準用する。
(時間外労働手当)
第8条
国立大学法人静岡大学非常勤教職員労働時間等に関する規程第3条に規定する所定の労働時間を超えて勤務することを命じられた教職員には、第2条に定める時間単価に次の各号に掲げる率を乗じて得た時間外労働手当を支給する。
(1)
法定休日労働 100分の135
(2)
前号以外の時間外労働 100分の125
(3)
国立大学法人静岡大学教職員労働時間等に関する規程第3条に規定する教職員の所定労働時間以内の労働 100分の100
2
前項に規定するもののほか、時間外労働手当の支給に関し必要な事項は、給与規程第22条の規定を準用する。
(特別貢献手当)
第8条の2
特に本学に顕著な貢献があると学長が認めた者に、特別貢献手当を支給する。
2
特別貢献手当の支給に関し必要な事項は、給与規程第28条の2第1項及び第3項の規定を準用する。
(端数計算)
第9条
第8条の規定により勤務1時間につき支給する時間外労働手当及び深夜労働手当の給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条
この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第11条
特任教員の給与の取扱いに関しては、この規程によるほか、国立大学法人静岡大学特任教員規程による。
2
研究員の給与の取扱いに関しては、この規程によるほか、国立大学法人静岡大学学術研究員規程による。
3
特任職員の給与の取扱いに関しては、この規程によるほか、国立大学法人静岡大学特任職員に関する規程による。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程第21号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規程第19号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規程第326号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月21日規程第37号)
この規程は、令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第71号)
この規程は、令和4年4月1日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日規程第81号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規程第18号)
この規程は、令和5年9月28日から施行する。