○静岡大学創造科学技術大学院長等選考規則
(平成18年3月15日規則第9号)
改正
平成19年3月14日規則
平成21年12月2日規則
平成25年11月13日規則第68号
平成27年2月18日規則第68号
平成27年3月18日規則第91号
平成27年12月16日規則第50号
平成28年12月7日規則第47号
令和2年3月6日規則第173号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条並びに静岡大学創造科学技術大学院規則第3条第3項及び第20条第2項の規定に基づき、静岡大学創造科学技術大学院長(以下「大学院長」という。)及び静岡大学大学院創造科学技術研究部長(以下「研究部長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(大学院長の選考)
第2条
大学院長の選考は、静岡大学創造科学技術大学院教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長がこれを行う。
(候補者の選定方法)
第3条
教授会は、大学院長候補者を選定するため、この規則により選挙を行う。
(大学院長候補者の選挙)
第4条
教授会は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、選挙手続を開始しなければならない。
(1)
大学院長の任期が満了するとき。
(2)
大学院長が辞任を申し出たとき。
(3)
大学院長が欠けたとき。
2
大学院長候補者の選挙の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に完了するものとする。
(2)
前項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに開始するものとする。
(被選挙者の範囲)
第5条
大学院長候補者は、選挙公示の日において、教授会構成員である教授(大学院長の任期が開始する日において教授の身分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
(選挙有資格者)
第6条
大学院長候補者を選挙する資格のある者(以下「有資格者」という。)は、選挙公示の日において教授会構成員とする。
2
選挙公示の日から投票日までの全期間を通じて出張、研修、休職、育児休業又は介護休業等により投票を行うことができないと認められる者は、有資格者から除くものとする。
(選挙)
第7条
選挙は、単記無記名投票により、次の方法に従ってこれを行う。
(1)
選挙は、有資格者の3分の2以上の投票がなければならない。
(2)
前号により上位2人(同順位の者があるときは、年長者とする。)を選出する。
第8条
選挙の期日は、その2週間前までに各有資格者に通知するとともに、これを公示しなければならない。
第9条
教授会は、選挙に関する事務を行うため、大学院長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2
選挙管理委員会は、各地区研究院会議で互選された教授以外の者各2人の委員をもって組織する。
第10条
選挙管理委員会は、次に掲げる時期に組織する。
(1)
第4条第1項第1号の場合は、任期満了の80日以前
(2)
第4条第1項第2号及び第3号の場合は、その事由が生じた日から10日以内
2
選挙管理委員の任期は、新大学院長発令の日までとする。
(大学院長候補者の推薦)
第11条
教授会は、選挙結果に基づき大学院長候補者複数人を選定し、学長に推薦する。
2
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(大学院長の任期)
第12条
大学院長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる大学院長の次の大学院長の任期は、1年とする。
2
静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する大学院長候補者に含めることができる。
3
大学院長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(研究部長の選考)
第13条
研究部長候補者は、静岡研究院長候補者及び浜松研究院長候補者のうちからこれを選挙する。
2
研究部長候補者選挙は、原則として大学院長候補者選挙の方法に準じて行うものとする。
(研究部長の任期)
第14条
研究部長の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、定年退職により任期が1年となる研究部長の次の研究部長の任期は、1年とする。
2
研究部長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(補則)
第15条
この規則に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は別に定める。
(規則の改正)
第16条
この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
第2条及び第13条の規定にかかわらず、初代の大学院長及び研究部長は、学長が指名するものとする。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月2日規則)
この規則は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成25年11月13日規則第68号)
この規則は、平成25年11月13日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第68号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第91号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第50号)
この規則は、平成27年12月16日から施行する。
附 則(平成28年12月7日規則第47号)
1
この規則は、平成28年12月7日から施行する。
2
この規則の施行の際現に研究部長の職にある者の任期については、この規則による改正前の静岡大学創造科学技術大学院長等選考規則第14条第2項の規定は、この規則の施行後も、なお効力を有する。
附 則(令和2年3月6日規則第173号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。