○静岡大学創造科学技術大学院研究院会議規則
(平成18年3月15日規則第8号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成29年3月14日規則第94号
令和5年3月9日規則第50号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学院創造科学技術研究部教授会規則第8条第3項の規定に基づき、静岡大学大学院創造科学技術研究部(以下「研究部」という。)に置く創造科学技術大学院静岡研究院会議(以下「静岡研究院会議」という。)及び創造科学技術大学院浜松研究院会議(以下「浜松研究院会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2条 削除
(組織)
第3条
静岡研究院会議及び浜松研究院会議(以下「研究院会議」という。)は、それぞれの研究院に所属する主担当及び副担当とする教員をもって構成する。
(所掌事項)
第4条
研究院会議は、研究部教授会から委任された事項のうち、それぞれの研究院に係る事項について審議する。
(会議の開催)
第5条
研究院会議は、研究院会議議長が必要と認めたとき又は構成員の5分の1以上の要求があったときに開催する。
(研究院会議議長及び研究院会議副議長)
第6条
研究院会議に研究院会議議長及び研究院会議副議長各1人を置く。
2
研究院会議議長は、創造科学技術大学院長又は研究院長をもって充てる。
3
研究院会議副議長は、研究院会議議長が指名する。
(会議の成立及び議決)
第7条
研究院会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。
ただし、職務、休職又は病気休暇等により1か月以上不在の者は、構成員総数に算入しない。
2
議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
ただし、研究院会議が必要と認めた事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
第8条
研究院会議が必要と認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、この規定により出席した者は、議決権を有しない。
(教授会への報告)
第9条
研究院会議議長は、審議の結果を研究部教授会に報告するものとする。
(事務処理)
第10条
静岡研究院会議の庶務は、理学部学務係において、浜松研究院会議の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松教務課において処理する。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、研究院会議の運営に関し必要な事項は、研究院会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。