○静岡大学大学院自然科学系教育部教授会規則
(平成18年3月15日規則第5号)
改正
平成19年3月14日規則
平成20年9月3日規則
平成21年12月2日規則
平成27年2月18日規則第61号
平成29年3月14日規則第94号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学創造科学技術大学院規則第4条第4項の規定に基づき、教育部に置く教授会の組織、所掌事項、運営等について必要な事項を定める。
第2条 削除
(組織)
第3条
教授会は、主担当の教員のうち、教育部を担当する教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
2
教授会が必要と認めた場合は、副担当の教授、准教授又は講師を構成員とすることができる。
3
教授会が必要と認めた場合は、主担当の教員のうち、教育部を担当しない教授、准教授、講師及び助教のほか、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、この規定により出席した者は、議決権を有しない。
(役割)
第4条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
静岡大学教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、大学院長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び大学院長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
中期目標・中期計画に関する事項
(2)
評価に関する事項
(3)
教育に関する事項
(4)
学生生活の支援及び学生の身分に関する事項
(5)
教員の人事に関する事項
(6)
その他教育部の組織・運営に関する事項
(7)
その他大学院長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が静岡大学教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第5条
教授会は、大学院長が必要と認めたとき又は構成員の5分の1以上による開催の要求があったときに開催する。
(議長)
第6条
大学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、教育副部長がその職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第7条
教授会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。
ただし、職務、休職、病気休暇等により1か月以上不在の者は、構成員総数に算入しない。
2
議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
ただし、第4条第5号に規定する事項、学生の懲戒に関する事項及び議長又は教授会が必要と認めた事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
3
前2項の規定にかかわらず、学位授与の審議に際しては、教授会構成員(外国出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席及び全出席者の3分の2以上の同意を要する。
改正・平20年9月3日
(教育分科会)
第8条
教授会に、創造科学技術大学院静岡教育分科会及び創造科学技術大学院浜松教育分科会を置き、それぞれの教育分科会における教育部の運営に係る事項の審議を委ねることができる。
2
教育分科会で審議された事項については、教育分科会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
教育分科会については、教授会が別に定める。
(専攻会議等の設置)
第9条
教授会における審議事項の計画及び実施に関し必要な検討をするために、別に専攻会議等を置くことができる。
2
専攻会議等については、教授会が別に定める。
(事務)
第10条
教授会の事務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月3日規則)
この規則は、平成20年9月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月2日規則)
この規則は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第61号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。