○静岡大学創造科学技術大学院教授会規則
(平成18年3月15日規則第4号)
改正
平成19年3月14日規則
平成21年12月2日規則
平成27年2月18日規則第60号
平成29年3月14日規則第94号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学創造科学技術大学院規則第4条第4項の規定に基づき、静岡大学創造科学技術大学院(以下「創造科学技術大学院」という。)に置く静岡大学創造科学技術大学院教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2条 削除
(組織)
第3条
教授会は、研究部を主担当及び副担当とする教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
2
教授会が必要と認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、この規定により出席した者は、議決権を有しない。
(所掌事項)
第4条
教授会は、次の各号に掲げる事項について、審議する。
(1)
創造科学技術大学院の管理運営に関する重要事項
(2)
大学院長候補者等の選定に関する事項
(3)
その他創造科学技術大学院に係る重要事項
(教授会の開催)
第5条
教授会は、大学院長が必要と認めたとき又は構成員の5分の1以上による開催の要求があったときに開催する。
(議長)
第6条
大学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、研究部長が、その職務を代行する。
(教授会の成立及び議決)
第7条
教授会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。
ただし、職務、休職、病気休暇等により1か月以上不在の者は、構成員総数に算入しない。
2
議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(専門委員会等の設置)
第8条
教授会における審議事項の計画及び実施に関し必要な検討をするために、別に専門委員会等を置くことができる。
2
専門委員会等については、教授会が別に定める。
(事務処理)
第9条
教授会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月2日規則)
この規則は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第60号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。