○静岡大学大学院教育学研究科の専攻長に関する規程
(平成21年2月18日規程第1号)
改正
平成24年2月15日規程第29号
平成27年3月18日規則第89号
令和2年1月15日規程第135号
第1条
静岡大学大学院教育学研究科の各専攻に専攻長を置く。
第2条
専攻長は、当該専攻を主担当とする教授(特任教授は除く。)をもって充てる。
第3条
専攻長は、当該専攻の運営に関する事項を処理する。
第4条
専攻長の選考にあたっては、当該専攻において選出された候補者について、教授会の承認を得るものとする。
第5条
専攻長の任期は1年とし、再任を妨げない。
2
欠員を生じた場合の補充の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条
この規程の実施に関し、必要な事項は教授会の議を経て別に定める。
附 則
1
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2
第4条の規定にかかわらず、この規程施行後の最初の教育実践高度化専攻長は、教育学研究科長が指名した者をもって充てる。
附 則(平成24年2月15日規程第29号)
1
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2
第5条の規定にかかわらず、この規程施行後の最初の学校教育研究専攻長、共同教科開発学専攻長は、教育学研究科長が指名した者をもって充てる。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規程第135号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。