○静岡大学名誉博士称号授与規則
(昭和63年9月21日)
改正
平成16年4月1日規則
平成18年2月15日規則
(趣旨)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)における静岡大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与については、この規則の定めるところによる。
(称号授与の資格)
第2条
名誉博士の称号は、学術文化又は国際交流等の発展に多大の業績をあげ、本学の教育研究上顕著な功績があった者に授与することができる。
(推薦)
第3条
前条に該当すると認められる者があるときは、学長又は当該部局の教授会は、これを推薦することができる。
(称号の授与)
第4条
名誉博士の称号授与は、前条の推薦に基づき、教育研究評議会の議により大学が行う。
(名誉博士記の交付)
第5条
名誉博士の称号を授与するときは、別記様式により名誉博士記を交付する。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、昭和63年9月21日から施行する。
2
この規則は、平成15年1月15日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式
名誉博士記
[別紙参照]