○静岡大学大学院教務・入試委員会規則
(平成3年7月17日)
改正
平成3年11月20日
平成8年2月21日
平成12年3月15日
平成12年11月22日
平成16年4月1日規則
平成16年7月14日規則
平成17年3月16日規則
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成20年4月1日規則
平成21年5月13日規則第2号
平成23年6月16日規則第7号
平成27年4月1日規則第2号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学院規則第40条第2項の規定に基づき、静岡大学大学院教務・入試委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)
(2)
各研究科(総合科学技術研究科を除く。)、創造科学技術大学院及び山岳流域研究院から選出された教授 各1人
(3)
総合科学技術研究科の各専攻から選出された教授 各1人
(4)
学務部長
(任期)
第3条
前条第2号及び第3号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、理事をもって充てる。
2
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
(審議事項)
第5条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
大学院の組織及び運営に関する事項
(2)
大学院の学位に関する事項
(3)
入学者選抜方法に関する必要な事項
(4)
各研究科間の連絡調整に関する事項
(5)
その他委員会が必要と認める大学院の教務及び入試に関する事項
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第7条
第2条第2号及び第3号の委員が、やむを得ない事由により会議に出席できない場合は、その代理者を定め、議長の承認を得て会議に出席させることができる。
(委員以外の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は、学務部入試課の協力を得て、学務部教務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成3年7月17日から施行する。
2
この規則施行後の最初の第2条第3号の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
附 則(平成3年11月20日)
この規則は、平成3年11月20日から施行する。
附 則(平成8年2月21日)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成8年5月11日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月22日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年4月10日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規則)
この規則は、平成16年7月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日規則第2号)
この規則は、平成21年5月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。