○静岡大学附属図書館利用規程
(昭和57年11月24日規程)
改正
平成9年2月19日
平成11年3月17日
平成13年3月14日
平成15年4月1日
平成16年1月7日規程
平成23年2月9日規程
令和4年10月26日規程第23号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学附属図書館規則第9条に基づき、静岡大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条
図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1)
本学の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)
(2)
本学の名誉教授及び定年により退職した教員(以下「名誉教授等」という。)
(3)
本学の学生
(4)
図書館の利用を申し出た学外者
(休館)
第3条
図書館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2
館長(分館にあっては分館長。第16条を除き、以下同じ。)は、必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条
図書館の開館時間は、静岡大学附属図書館委員会(以下、「図書館委員会」という。)の議を経て、館長が定める。
2
館長は、必要があるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(閲覧)
第5条
利用者は、所定の手続を経て、図書館資料(以下「図書」という。)を閲覧することができる。
2
図書館は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、図書又はその一部の閲覧を制限することができる。
(1)
貴重書等を利用させることにより当該図書に破損若しくは汚損を生じるおそれがある場合、又は図書館において当該図書が現に使用されている場合
(2)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)(以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに規定する情報(個人情報にかかる部分等)が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
(3)
当該図書の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
(目録等)
第5条の2
図書館は、図書を利用者の閲覧に供するため、所蔵目録及びこの規程を公開するものとする。
(貸出)
第6条
第2条第1号から第3号までに規定する者及び特に館長が認めた者は、図書の貸出しを受けることができる。
2
貸出しを受けた者は、その図書について責任を負うものとする。
3
館長が特に指定する図書については、貸出しをしないことができる。
(備付け図書)
第7条
研究室及び資料室等には、館長が教育研究のために特に必要と認めた図書(以下「備付け図書」という。)を備え付けることができる。
2
備付け図書を設けようとするときは、その場所ごとに責任者を定め、館長に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。
(点検及び返納)
第8条
館長は、貸出しした図書及び備付け図書について、定期に若しくは必要に応じて点検し又はその返納を求めることができる。
(相互貸借)
第9条
図書館間の相互貸借により、他の図書館等から申出があったとき、当該図書館等に図書を貸出しすることができる。
2
本学の教職員等及び学生は、図書館間の相互貸借により、他の図書館等の図書を利用することができる。
(書庫内検索)
第10条
次に掲げる者は、所定の手続を経て、書庫内の資料を検索することができる。
(1)
本学の教職員等及び名誉教授等
(2)
本学の大学院の学生
(3)
その他特に館長の許可を得た者
(文献複写)
第11条
調査・研究のための図書の複写又は撮影(以下「文献複写」という。)を希望するときは、館長の許可を受けなければならない。
2
文献複写について必要な事項は、別に定める。
(参考調査)
第12条
利用者は、図書館に参考調査を依頼することができる。
(情報検索)
第12条の2
本学の教職員等は、調査・研究のため必要があるときは、オンラインによる情報検索を依頼することができる。
2
情報検索について必要な事項は、別に定める。
(弁償)
第13条
図書を亡失、破損又は汚損したときは、貸出しを受けた者又は備付け図書の責任者は、直ちに館長に届け出なければならない。
2
館長は、前項の届出に基づいて、指定する図書又は相当代価を弁償させることができる。
(返納及び督促)
第14条
貸出しを受けた者は、貸出期限までに図書を返納するものとする。
2
貸出期限を過ぎてもなお返納しない者については、館長は、返納を督促するものとする。
(利用の制限)
第15条
この規程に違反した者又は館長の指示に従わない者には、閲覧及び貸出し等を制限することができる。
(補則)
第16条
この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、図書館委員会の議を経て、館長が定める。
附 則
1
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2
静岡大学附属図書館閲覧規程(昭和37年5月12日制定)は、廃止する。
3
この規程の第2条から第4条まで、第6条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条から第15条までに「館長」とあるのは、「館長(分館にあっては分館長)」と読み替えるものとする。
附 則(平成9年2月19日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月14日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月7日規程)
附 則(平成23年2月9日規程)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月26日規程第23号)
この規程は、令和4年10月26日から施行する。