○静岡大学附属図書館規則
(昭和40年5月15日規則)
改正
昭和41年4月18日
昭和43年4月1日
昭和45年10月22日
昭和48年2月24日
昭和53年1月10日
昭和57年11月24日
平成16年4月1日規則
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学附属図書館(以下「図書館」という。)の組織等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において図書館資料とは、図書、記録及び視聴覚資料並びにその他教育及び研究に必要な資料をいう。
(目的)
第3条
図書館は図書館資料を管理し、教職員並びに学生の調査研究に資することを目的とする。
(分館)
第4条
図書館に次の分館を置く。
浜松分館
(館長)
第5条
図書館に館長を置く。
2
館長は、図書館に関することを統轄する。
3
館長の選考については、別に定める。
(分館長)
第6条
分館に分館長を置く。
2
分館長は、分館に関することを掌理する。
3
分館長の選考については、別に定める。
(図書館委員会)
第7条
図書館の重要事項を審議するため、静岡大学附属図書館委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関する規則は、別に定める。
(図書館資料の寄託)
第8条
図書館は、図書館資料の寄託に応ずることができる。
(図書館の利用)
第9条
図書館の利用について必要な事項は、別に定める。
(規則の改廃)
第10条
この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て行う。
附 則
1
この規則は、昭和40年5月15日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2
静岡大学附属図書館長補佐選考規程(昭和34年6月10日制定)は、廃止する。
附 則(昭和41年4月18日)
この規則は、昭和41年4月18日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月22日)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年2月24日)
1
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2
静岡大学附属図書館農学部分館長選考規則(昭和41年1月24日)は、廃止する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和57年11月24日)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。