○静岡大学浜松共同利用機器センター規則
(平成22年2月17日規則)
改正
平成22年7月21日規則
平成26年10月15日規則第33号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年3月14日規則第101号
令和3年12月22日規則第35号
令和4年11月16日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学浜松共同利用機器センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、静岡大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、各種大型評価・分析機器等(以下「機器」という。)を利用する教育、研究及び企業等からの試験委託の用に供するとともに、関連技術の研究・開発等を行い、もって本学の教育研究の進展及び産学連携活動の推進に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、浜松キャンパスにおける次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
機器の管理運用及び共同利用に関すること。
(2)
機器による分析、測定及び解析に関すること。
(3)
分析・計測技術の研究開発、情報収集及び提供に関すること。
(4)
利用者に対する講習及び技術指導に関すること。
(5)
企業等からの試験委託等に関すること。
(6)
安全管理業務に関すること。
(7)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(運営委員会)
第4条
センターの管理に関する重要事項及び運営に関する具体的な事項を審議するため、静岡大学浜松共同利用機器センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(教職員)
第5条
センターに、次に掲げる教職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターを主担当又は副担当とする教員(センターを主担当又は副担当とする教授、准教授、講師及び助教をいう。)
(4)
その他の教職員
(センター長)
第6条
センター長は、センターの業務を総括する。
2
センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
2
副センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第8条
センターに関する事務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の副センター長の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年7月21日規則)
この規則は、平成22年7月21日から施行する。
附 則(平成26年10月15日規則第33号)
この規則は、平成26年10月15日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第101号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1
この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長又は副センター長である者については、この規則による改正後の静岡大学浜松キャンパス共同利用機器センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月16日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。