○静岡大学における静岡大学発ベンチャーの称号授与に関する規則
(平成23年4月13日規則第2号)
改正
平成23年6月16日規則第7号
平成24年2月15日規則第44号
平成25年9月18日規則第52号
平成31年3月19日規則第40号
令和3年1月25日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における静岡大学発ベンチャーの称号を授与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
本学の教職員・学生が設立し、又は設立に深く関与して起業したベンチャー企業。なお、本学の教職員・学生であった者が設立したベンチャー企業については、教職員の退職、学生の卒業等からベンチャー企業設立までの期間が5年以内の場合に限り同様に取り扱うものとする。
(2)
本学又は本学の教員が所有する知的財産、研究成果、ノウハウ等を基に起業したベンチャー企業
(3)
本学から技術移転を受けたベンチャー企業
(4)
本学との共同研究を基に、新たな事業を興したベンチャー企業
(5)
大学の技術等を事業化する際に、大学独自の資金及び人材の供給システムを活用した企業
(称号授与の要件)
第3条
静岡大学発ベンチャーの称号を受けようとする大学発ベンチャーは、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)
前条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2)
事業内容が公序良俗に反しないこと。
(3)
本学に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4)
本学の教職員が起業したものにあっては、静岡大学教職員兼業規程、その他本学における関係規則等に定める所要の手続き、許可等が適正になされていること。
(審査委員会)
第4条
審査委員会は、イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)の産学連携推進部門に置き、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
機構産学連携推進部門長
(3)
機構社会連携機構会議の委員のうち機構長が指名した者 若干人
(4)
その他機構長が指名する者 若干人
2
審査委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
(称号の授与の手続等)
第5条
静岡大学発ベンチャーの称号を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、静岡大学発ベンチャー称号授与申請書(別紙様式1)に必要な書類を添えて、機構長を経由して学長に申請する。
2
学長は、前項の申請があったときは、速やかに審査委員会にその審査を付議する。
3
審査委員会は、申請者から提出された申請書に基づき審査を行うものとする。
なお、審査委員会が必要と認めたときは、申請者に対し関連資料の提出を求め、及び面接を行うことできる。
4
学長は、審査結果を踏まえ、授与すべきものと認めた場合は、授与の決定を行うものとし、その結果を文書により、機構長を経由して速やかに申請者に通知するものとする。
(称号の授与)
第6条
学長は、静岡大学発ベンチャーの称号授与を承認した場合は、称号記(別紙様式2)により、「静岡大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。
(本学の法的責任)
第7条
静岡大学発ベンチャーの称号の授与は、本学に法的責任を生じさせるものではない。
(事業報告書の提出等)
第8条
静岡大学発ベンチャーの代表者は、事業報告書及び財務諸表を機構長を経由して学長に提出しなければならない。
ただし、当該静岡大学発ベンチャーが、本学が行う静岡大学発ベンチャーからの業務状況に関する説明の聴取に応じる場合は、この限りではない。
(称号の返付)
第9条
静岡大学発ベンチャーの代表者は、静岡大学発ベンチャーの称号の返付を、機構長を経由して学長に申し出ることができる。
2
学長は、前項の申し出を受けたとき、申し出を認めるものとする。
(称号授与の取消し)
第10条
学長は、静岡大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当するときは、静岡大学発ベンチャーの称号授与を取消すことができる。
(1)
静岡大学発ベンチャーが第2条の定義から著しく逸脱した場合
(2)
静岡大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3)
その他本学の不名誉となるおそれがあり、静岡大学発ベンチャーの称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合
2
前項による称号授与の取消しを受けた静岡大学発ベンチャーは、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以後、静岡大学発ベンチャーの称号の授与を受けていた事実を事業に使用してはならない。
(事務)
第11条
静岡大学発ベンチャーの称号の授与に関する事務は、学術情報部産学連携支援課が処理する。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、静岡大学発ベンチャーの称号の授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第52号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第40号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
静岡大学発ベンチャー称号授与申請書(第5条関係)
[別紙参照]
称号記(第6条関係)
[別紙参照]