○静岡大学情報基盤センター利用規則
(平成12年3月15日規則)
改正
平成16年4月1日規則
平成21年2月18日規則(題名改正)
平成30年3月20日規則第85号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学情報基盤センター規則(以下「センター規則」という。)第8条の規定に基づき、静岡大学情報基盤センター(以下「センター」という。)が提供するサービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条
本サービスは、教育研究活動及びこれを支援する活動への利用を目的とする。
(利用者の資格)
第3条
本サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
静岡大学(以下「本学」という。)の役員及び教職員
(2)
本学の大学院学生及び学部学生
(3)
その他センター長が適当と認めた者
(利用の申請等)
第4条
利用者は、必要に応じて、センター長に対して利用の申請を行う。
2
本サービスのうち、静大IDを必要とするものについては、別に定める静大IDの利用申請を行うものとする。
(報告を必要とする利用)
第5条
利用者は、本サービスを利用した研究の成果を論文等によって公表した場合は、その研究論文等の写1部をセンター長に提出するものとする。
(キャンパス情報ネットワークの運用)
第6条
キャンパス情報ネットワークの設置・運用等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
(経費の負担)
第7条
本サービスの利用に係わる経費は、利用者の所属する部局において負担するものとし、その負担方法及び額は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
2
センター長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、経費の一部又は全部を課さないことがある。
(利用者心得)
第8条
利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
第2条に定めた目的以外に本サービスを利用しないこと。
(2)
本サービスの利用にあたって、使用を認められている機器以外の機器を操作しないこと。
(3)
センターが所有又は管理するシステムを変更しないこと。
(4)
センターが所有又は管理するソフトウエアを、センター長の承認を得た場合のほか複写しないこと。
2
利用者は、センターのシステム等に異常又は障害を発見した場合は、速やかにセンター長に報告しなければならない。
(ネットワークの切離し)
第9条
センター長は、センターのシステムに重大な支障を及ぼす状況が発生するおそれがある場合は、当該利用者のネットワーク機器をキャンパス情報ネットワークから切り離すことができる。
(利用の停止)
第10条
センター長は、利用者がこの規則に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を及ぼすおそれのある場合は、当該利用者に対して、本サービスの利用を一定期間停止することができる。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2
静岡大学情報処理センター利用規則(平成2年2月13日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第85号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。