○静岡大学情報基盤センター運営委員会規則
(平成21年2月18日規則)
改正
平成24年2月15日規則第44号
平成24年3月7日規則第40号
平成24年3月14日規則第43号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年6月28日規則第30号
平成26年4月16日規則第9号
平成27年2月18日規則第79号
平成27年3月18日規則第89号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第86号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学情報基盤センター規則(以下「センター規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、静岡大学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は、静岡大学情報基盤センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
全学の情報基盤システムの運用に関する事項
(2)
全学の情報セキュリティ対策に関する事項
(3)
全学のソフトウェアの利用及び適切な管理に関する事項
(4)
センターの業務計画に関する事項
(5)
その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターを主担当とする教員(センターを主担当とする教授、准教授、講師及び助教をいう。)
(4)
各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院及び電子工学研究所から選出された教員 各1人
(5)
図書館委員会から選出された教員 1人
(6)
イノベーション社会連携推進機構から選出された教員 1人
(7)
大学教育センターから選出された教員 1人
(8)
全学入試センターから選出された教員 1人
(9)
企画部長
(10)
その他運営委員会が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第4号から第8号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、センター長があらかじめ指名する副センター長がその職務を代行する。
(運営委員会)
第6条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
運営委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる
(専門委員会)
第8条
運営委員会は、専門的な事項について調査・検討を行うため、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初の第3条第4号から8号の委員のうち、人文学部、教育学部、情報学部、理学部、農学部及び創造科学技術大学院から選出された委員の任期は、この規則第4条の規定に関わらず、平成22年3月31日までとする。
3
静岡大学総合情報処理センター運営委員会規則(平成12年3月15日)は廃止する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日規則第43号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
静岡大学ソフトウェア管理規則(平成19年7月18日制定)の一部を次のように改正する。附則第2項を削る。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第30号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月16日規則第9号)
1
この規則は、平成26年4月16日から施行する。
2
この規則による改正後の第3条第4号の規定により最初に創造科学技術大学院から選出された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月18日規則第79号)
1
この規則は、平成27年2月18日から施行する。
2
この規則による改正後の第3条第4号の規定により最初に電子工学研究所から選出された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第86号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。