○静岡大学情報基盤センター規則
(平成21年2月18日規則第3号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成27年7月15日規則第24号
令和3年12月22日規則第35号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)学則第13条の規定に基づき、静岡大学情報基盤センター(以下「センター」という。) の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、本学の情報戦略に基づき、全学情報基盤システムの研究開発及び運用支援を一元的に行うことを目的とする。
(部門及び業務)
第3条
センターに、次の部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
教育・メディア研究部門
ア 情報基盤に係る調査・研究
イ 教育支援、メディア研究に係るシステムの構築
ウ その他教育支援、メディア研究の運用支援に必要な業務
(2)
システム開発部門
ア 情報システムの開発に係る調査・研究
イ 情報システムの導入及び運用支援
ウ その他情報システムの開発に必要な業務
(3)
ネットワーク研究部門
ア 情報ネットワークに係る調査・研究
イ 学外の情報ネットワークとの連携及び運用
ウ その他情報ネットワークの構築及び運用に必要な業務
2
前項第1号及び第2号の部門を静岡センターと称し、第3号の部門を浜松センターと称する。
(運営委員会)
第4条
センターの運営に関する具体的な事項を審議するため、静岡大学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。) を置く。
2
運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターを主担当とする教員
(4)
その他の職員
(センター長)
第6条
センター長は、センターの業務を総括する。
2
センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、任期中欠員が生じこれを補充した場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
副センター長は、センター長を補佐し、第3条第1項に定める部門の業務を掌理する。
2
副センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
静岡大学総合情報処理センター規則(平成12年3月15日)及び静岡大学総合情報処理センター長選考規則(平成12年3月15日)は、廃止する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日規則第24号)
この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1
この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長又は副センター長である者については、この規則による改正後の静岡大学情報基盤センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。